法令改正情報

2013年04月08日

[弥生給与][やよいの給与計算] 協会けんぽ 健康保険料率の内訳改定のご案内

2013年04月08日 更新 健康保険料の内訳更新
2013年02月22日 公開

全国健康保険協会管掌健康保険(愛称:「協会けんぽ」)の健康保険料率(一般保険料率)の内訳である「基本保険料率」と「特定保険料率」が、平成25年3月分(4月納付分)から改定されます。
健康保険料率(一般保険料率)は、平成24年度の料率のまま据え置きされます。

給与明細書や賞与明細書に健康保険料の内訳(「基本保険料率」と「特定保険料率」)を印刷していないお客様は、設定を変更する必要はありません。
[明細入力]画面の[イメージ]ボタンをクリックして、健康保険料の内訳(「基本保険料率」と「特定保険料率」)が表示されているかを確認してください。

< イメージ >

イメージ 明細書

<健康保険料の内訳(「基本保険料率」と「特定保険料率」)が表示されている場合>
内訳の料率を変更してください。変更方法については【設定方法について】をご確認ください。
 

<健康保険料の内訳(「基本保険料率」と「特定保険料率」)が表示されていない場合>
設定を変更する必要はありません。


 

改定内容

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険料率の内訳は、以下のように改定されました。

基本保険料率 改定前 改定後
都道府県の保険料率
から特定保険料の40.1/1000
を差引いた料率

事業主・従業員 労使折半
都道府県の保険料率
から特定保険料の41.5/1000
を差引いた料率

事業主・従業員 労使折半
特定保険料率 40.1/1000
(従業員 : 20.050/1000)
(事業主 : 20.050/1000)
41.5/1000
(従業員 : 20.750/1000)
(事業主 : 20.750/1000)

詳細は、[全国健康保険協会ホームページ]の「協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について」でご確認ください。

※ 改定内容の詳細は、所轄の年金事務所にご確認ください。
※ 組合管掌健康保険に加入されている事業所の方は、健康保険組合に保険料率をご確認ください。

 

設定方法について

以下の「よくある質問(FAQ)」をご参照ください。  

  • 社会保険の料率を変更するときのタイミングと注意事項についてはこちら
  • 健康保険料率の「基本保険料率」「特定保険料率」の内訳の変更手順、はこちら


※ 今回の改定に伴うプログラムの提供はございません。
※ 給与明細書や賞与明細書の内訳(「基本保険料」と「特定保険料」)を記載することは「望ましい」とされる努力規定です。法的に強制される義務規定ではありません。
※ 今回の改定を機会に健康保険料の内訳を設定される方も、上記変更手順をご確認ください。   

 

お知らせ

平成25年3月分(4月納付分)以降の全国健康保険協会管掌健康保険(愛称:「協会けんぽ」)の介護保険料は平成24年度の料率「15.5/1000(1.55%)」のまま据え置きになります。
また、平成25年度の雇用保険料率および労災保険料率につきましても、平成24年度の料率のまま据え置きされることが決定されています。

 

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