全国健康保険協会管掌健康保険(愛称:「協会けんぽ」)の健康保険料率(一般保険料率)の内訳である「基本保険料率」と「特定保険料率」が、平成25年3月分(4月納付分)から改定されます。
健康保険料率(一般保険料率)は、平成24年度の料率のまま据え置きされます。
給与明細書や賞与明細書に健康保険料の内訳(「基本保険料率」と「特定保険料率」)を印刷していないお客様は、設定を変更する必要はありません。
[明細入力]画面の[イメージ]ボタンをクリックして、健康保険料の内訳(「基本保険料率」と「特定保険料率」)が表示されているかを確認してください。
< イメージ >
<健康保険料の内訳(「基本保険料率」と「特定保険料率」)が表示されている場合>
内訳の料率を変更してください。変更方法については【設定方法について】をご確認ください。
<健康保険料の内訳(「基本保険料率」と「特定保険料率」)が表示されていない場合>
設定を変更する必要はありません。
改定内容
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険料率の内訳は、以下のように改定されました。
基本保険料率 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
都道府県の保険料率 から特定保険料の40.1/1000 を差引いた料率 事業主・従業員 労使折半 |
都道府県の保険料率 から特定保険料の41.5/1000 を差引いた料率 事業主・従業員 労使折半 |
|
特定保険料率 |
40.1/1000 (従業員 : 20.050/1000) (事業主 : 20.050/1000) |
41.5/1000 (従業員 : 20.750/1000) (事業主 : 20.750/1000) |
詳細は、[全国健康保険協会ホームページ]の「協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について」でご確認ください。
※ 改定内容の詳細は、所轄の年金事務所にご確認ください。
※ 組合管掌健康保険に加入されている事業所の方は、健康保険組合に保険料率をご確認ください。
設定方法について
以下の「よくある質問(FAQ)」をご参照ください。
※ 今回の改定に伴うプログラムの提供はございません。
※ 給与明細書や賞与明細書の内訳(「基本保険料」と「特定保険料」)を記載することは「望ましい」とされる努力規定です。法的に強制される義務規定ではありません。
※ 今回の改定を機会に健康保険料の内訳を設定される方も、上記変更手順をご確認ください。
お知らせ
平成25年3月分(4月納付分)以降の全国健康保険協会管掌健康保険(愛称:「協会けんぽ」)の介護保険料は平成24年度の料率「15.5/1000(1.55%)」のまま据え置きになります。
また、平成25年度の雇用保険料率および労災保険料率につきましても、平成24年度の料率のまま据え置きされることが決定されています。