『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律』の施行により、2013(平成25)年1月1日より、消費税申告の対象となる課税事業者の取り扱いが一部変更となりました。
改正内容
基準期間における課税売上高が、1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されていましたが、これまでの適用要件に加え、特定期間(※1)における課税売上高(※2)が1,000万円を超えた場合には基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても課税事業者となることとなりました。
(※1)特定期間
事業者の区分 | 特定期間の内容 |
---|---|
個人事業者 | 前年の1月~6月 |
法人 |
前事業年度が短期事業年度(※)でない場合:前事業年度開始から6カ月 前事業年度が短期事業年度(※)でない場合:所轄税務署にご確認ください。 (※) 短期事業年度:7ヶ月以下の事業年度 |
法令改正等に関する内容については、弊社カスタマーセンターではご質問を受け付けておりませんのでご了承ください。
法令改正等についてさらに詳しく知りたい場合は、国税庁HPの公開情報をご利用いただくか関連省庁、最寄りの税務署などにお問い合わせください。
(※2) 税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
『弥生会計』の対応について
『弥生会計(やよいの青色申告)』では改正内容に該当した場合に、課税事業者の自動判定をおこなっておりません。特定期間の課税売上高等を確認し、課税事業者に該当したお客様は消費税申告が必要となります。