『租税特別措置法等の一部を改正する法律』の施行により、2013(平成25)年1月1日より、給与収入が1500万円を超える場合の給与所得控除額が見直されました。
改定内容
給与所得控除額(給与所得者の必要経費)は、給与収入に応じて金額が決められていましたが、給与所得者の必要経費が給与収入の増加に応じて必ずしも増加するとは考えられないことなどから給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245 万円の定額とすることとされました。
法令改正等に関する内容については、弊社カスタマーセンターではご質問を受け付けておりませんのでご了承ください。
法令改正等についてさらに詳しく知りたい場合は、国税庁HPの公開情報をご利用いただくか関連省庁、最寄りの税務署などにお問い合わせください。
『弥生給与(やよいの給与計算)』での対応方法
給与所得控除上限設定に伴い「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」や、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」が改変されます。
改正事項 | 影響業務 |
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給与所得の源泉徴収税額表(月額表・日額表) | 給与計算(所得税) |
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表 | 賞与計算(所得税) |
年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表 | 年末調整(年税額計算) |
『弥生給与(やよいの給与計算)13』では、[法令基準改定]ダイアログで「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を更新することで適用されます。
法令基準の更新手順の詳細は、こちらをご参照ください。
※ 「復興特別所得税」への対応で、すでに法令基準を更新している場合は改めて法令基準を更新する必要はありません。
復興特別所得税の詳細は、こちらをご参照ください。