『租税特別措置法等の一部を改正する法律』の施行により、2012(平成24) 年7月1日以後に支払う給与等及び退職手当等から、源泉所得税の「納期の特例」が改正されました。
改定内容
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、事前に所轄税務署長の承認を受けることで、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。
この特例を受けると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに、源泉徴収した所得税は翌年1月10日が納付期限でしたが、 7月から12月までに源泉徴収した所得税については、翌年1月20日に改正されました。
なおこれらの改正に伴い「納期限の特例」は廃止されました。
対象期間 | 納付方法 | 納期限 | |
---|---|---|---|
1月~6月分源泉所得税 | 納期の特例(※1) | ~平成24年6月 | 平成24年7月~ |
7月10日 | |||
1月10日 | 1月20日 | ||
7月~12月分源泉所得税 | 納期限の特例(※2) | 1月20日 | 廃止 |
※1 常時10人未満である事業所で所轄税務署長の承認を受けた場合に適用可能
※2 「納期の特例」を受け、その年12月20日までに納期限の特例の適用を受ける旨を所轄税務署長に提出した場合
法令改正等に関する内容については、弊社カスタマーセンターではご質問を受け付けておりませんのでご了承ください。
法令改正等についてさらに詳しく知りたい場合は、国税庁HPの公開情報をご利用いただくか関連省庁、最寄りの税務署などにお問い合わせください。
『弥生給与(やよいの給与計算)』での対応方法
改正内容は源泉徴収した所得税の納付期限の変更です。
『弥生給与(やよいの給与計算)』には、所得税の納付に関して管理する機能がないため、今回の法令改正に関して、設定変更等おこなう必要はありません。
なお、『弥生給与』では、[所得税徴収高計算用資料](※)を作成、印刷することができます。詳細は、こちらをご参照ください。
(※)[所得税徴収高計算用資料]の作成・印刷は『弥生給与』のみの機能です。