『労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 別表第1(第6条、第16条関係)』の施行により、2012(平成24)年4月1日より、労災保険料率が変更となりました。
改正内容
労災保険料率が変更になりました。
「事業の業種」ごとの料率は、「厚生労働省ホームページ」でご確認ください。
法令改正等に関する内容については、弊社カスタマーセンターではご質問を受け付けておりませんのでご了承ください。
法令改正等についてさらに詳しく知りたい場合は、国税庁HPの公開情報をご利用いただくか関連省庁、最寄りの税務署などにお問い合わせください。
『弥生給与(やよいの給与計算)』での対応方法
『弥生給与(やよいの給与計算)』では労災保険料率を[給与規定]の画面で変更することができますので、安心してお使いいただけます。
料率の変更は以下の手順となります。
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クイックナビゲータの[導入]タブから[給与規定]をクリックします。
[給与規定]ウィンドウが表示されます。 -
[労働保険]タブをクリックします。
労働保険の加入状況や保険料率などを設定する画面が表示されます。 - 労災保険料率を入力します。