『経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律』の施行により、2012(平成24)年1月1日より、生命保険料控除の対象が一部変更となりました。
改正内容
生命保険料控除に「一般の生命保険控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が創設されました。
これに伴い平成24年1月1日以後に締結した各保険の控除適用限度額は4万円となり、生命保険料控除の合計適用限度額は12万円となります。
なお平成23年12月31日以前に締結している各保険の適用限度額は従来通り5万円で、生命保険料控除の合計適用限度額は10万円です。
法令改正等に関する内容については、弊社カスタマーセンターではご質問を受け付けておりませんのでご了承ください。
法令改正等についてさらに詳しく知りたい場合は、国税庁HPの公開情報をご利用いただくか関連省庁、最寄りの税務署などにお問い合わせください。
『弥生給与(やよいの給与計算)』での対応方法
『弥生給与(やよいの給与計算)13』で対応しています。
設定方法の詳細は、こちらをご参照ください。