減価償却制度について平成24年4月1日以後に取得した固定資産の定率法の償却率が、現行の250%定率法(定額法の償却率の2.5倍)から200%定率法(定額法の償却率の2倍)へと改正されました。
改正内容
定率法は、取得日により償却率が異なります
取得日 | 償却率 | |
---|---|---|
定率法 | 平成19年3月31日以前 | 旧定率法 |
平成19年4月1日~平成24年3月31日 | 250%定率法 | |
平成24年4月1日以降 | 200%定率法 |
経過措置
今回の改正では、以下2つの経過措置が設けられております。
<経過措置 1>...3月決算以外の法人の250%定率法の採用
3月決算以外の法人では同一の事業年度中に取得した固定資産の償却率が異なるケースが生じるため、平成24年4月1日より前に開始し平成24年4月1日以後に終了する事業年度では、平成24年4月1日以後に取得した資産であっても250%定率法の償却率で減価償却することができる経過措置が設けられました。
<経過措置 2>...当初耐用年数終了措置
250%定率法を適用している既存資産について、平成24年4月1日以後に取得した資産と同様に200%定率法を適用する場合、償却額が減少してしまうため、償却期間が延びる可能性があります。そのため、平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに税務署へ届出を提出すれば、既存資産について200%定率法の償却率による償却でも、当初の耐用年数で終了できる経過措置が設けられました。
『弥生会計 12』『やよいの青色申告 12』での対応内容
- 定率法の償却率を200%に変更することができます。
- 施行日以前に開始している事業年度内に限り、改正前の償却率(250%)を適用できる経過措置に対応しています。
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250%定率法を適用している既存資産に200%定率法を適用することも可能です。
※ただし、登録されている固定資産ごとに償却率や耐用年数を手動で変更する必要があります。