• トップ
  • 法令改正情報
  • 課税売上高5億円超の事業者の方に対する消費税仕入税額控除の計算方法が見直されました(95%ルールの適用除外)

法令改正情報

2013年04月05日

課税売上高5億円超の事業者の方に対する消費税仕入税額控除の計算方法が見直されました(95%ルールの適用除外)

【適用開始時期】平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
 

改正内容

課税売上高が売上高全体の95%以上を占める場合に、消費税仕入税額は全額控除を受けることが可能(95%ルール)でしたが、このルールの撤廃に伴い、課税売上高が5億円を超える事業所は全額控除ができなくなりました。

※ 個人事業者は平成25年分から、事業年度が1年である法人については平成25年3月末決算分から適用されます。
※ 課税期間が1年未満の場合は、年換算した金額で判定します。

 

『弥生会計 12』『やよいの青色申告 12』での対応内容

  •  [消費税申告書]の設定画面で[控除税額の計算方法]の項目の記載内容が変更になりました。
  • 関連する書式の変更に対応しました。
    「第27-(1)号様式 消費税及び地方消費税の申告書(一般用)」
    「第28-(1)号様式 付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(一般用)」
    「第28-(5)号様式 付表2-(2) 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(一般用)」
  • 適用される書式は、会計期間の期首日によって自動的に判断されます。

この記事は役に立ちましたか?

本件に関するお問い合わせ※ 事前に「法令改正情報に関する免責事項」をご確認のうえ、お問合せください。

弥生株式会社 カスタマーセンター

弥生が提供する製品、各種サービスに関するお問い合わせ窓口をご案内します。

お問い合わせはこちら