【適用開始時期】平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
改正内容
課税売上高が売上高全体の95%以上を占める場合に、消費税仕入税額は全額控除を受けることが可能(95%ルール)でしたが、このルールの撤廃に伴い、課税売上高が5億円を超える事業所は全額控除ができなくなりました。
※ 個人事業者は平成25年分から、事業年度が1年である法人については平成25年3月末決算分から適用されます。
※ 課税期間が1年未満の場合は、年換算した金額で判定します。
『弥生会計 12』『やよいの青色申告 12』での対応内容
- [消費税申告書]の設定画面で[控除税額の計算方法]の項目の記載内容が変更になりました。
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関連する書式の変更に対応しました。
「第27-(1)号様式 消費税及び地方消費税の申告書(一般用)」
「第28-(1)号様式 付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(一般用)」
「第28-(5)号様式 付表2-(2) 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(一般用)」 - 適用される書式は、会計期間の期首日によって自動的に判断されます。