法令改正情報

2013年04月05日

消費税還付申告書を提出する時に明細書の添付が義務付けられました

改正内容

平成24年4月1日以後、消費税の控除不足還付税額のある還付申告書※を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務付けされました。この明細書は、平成 24年4月1日以後に提出する還付申告書から添付する必要があります。

※ 控除不足還付税額がない申告書(中間納付還付税額のみの還付申告書)には添付する必要はありません。

 

『弥生会計 12』『やよいの青色申告 12』での対応内容

  • 明細書の出力に対応します。
  • 関連する書式の変更に対応しました。
    新規帳票「第28-(8)号様式 消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)」
    新規帳票「第28-(9)号様式 消費税の還付申告に関する明細書(法人用)」
  • 明細書の様式を新様式または旧様式にするかは選択可能です。
    (初期設定では新様式が選択されます)

この記事は役に立ちましたか?

本件に関するお問い合わせ※ 事前に「法令改正情報に関する免責事項」をご確認のうえ、お問合せください。

弥生株式会社 カスタマーセンター

弥生が提供する製品、各種サービスに関するお問い合わせ窓口をご案内します。

お問い合わせはこちら