改正内容
平成24年4月1日以後、消費税の控除不足還付税額のある還付申告書※を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務付けされました。この明細書は、平成 24年4月1日以後に提出する還付申告書から添付する必要があります。
※ 控除不足還付税額がない申告書(中間納付還付税額のみの還付申告書)には添付する必要はありません。
『弥生会計 12』『やよいの青色申告 12』での対応内容
- 明細書の出力に対応します。
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関連する書式の変更に対応しました。
新規帳票「第28-(8)号様式 消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)」
新規帳票「第28-(9)号様式 消費税の還付申告に関する明細書(法人用)」 -
明細書の様式を新様式または旧様式にするかは選択可能です。
(初期設定では新様式が選択されます)