減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令)の一部見直しにより、廃棄物処理業用設備(ブルドーザー、パワーショベル等)の耐用年数が17年から8年に短縮されました。
省令については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表第二 機械及び装置の耐用年数表)を参照ください。
改正内容
<施行日>
2013年4月1日
<適用開始時期>
法人の場合:2013年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
個人の場合:2014年分から適用されます。
<改正概要>
耐用年数省令内 別表第二 機械及び装置の耐用年数表のうち、番号55 設備の種類 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないものの中身が細分化され、ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備については、耐用年数が17年から8年に見直されました。
改正前(細目と耐用年数) | 改正後(細目と耐用年数) |
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機械式駐車設備 10年 | 機械式駐車設備 10年 |
その他の設備 主として金属製のもの 17年 |
ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 8年 |
その他の設備 主として金属製のもの 17年 | |
その他の設備 その他のもの 8年 | その他の設備 その他のもの 8年 |
『弥生会計(やよいの青色申告)』の対応について
『弥生会計(やよいの青色申告)13』の[減価償却資産の耐用年数表]は、今回の改正には対応しておりません。
[減価償却資産の耐用年数表]は、メニューバー[ヘルプ]-[マニュアル]から参照できます。
※ 画像は『弥生会計 13 プロフェッショナル』で説明しています。