法令改正情報

2014年01月21日

『弥生会計(やよいの青色申告) 14』平成25年分所得税確定申告から給与所得控除額に上限が設定されました

平成25年分所得税確定申告から、給与収入1,500万円を超える場合に給与所得控除額の上限(245万円)が設定されました。
 

改正内容

<施行日>

2013(平成25)年1月1日

<適用開始時期>

2013(平成25)年分所得税確定申告から適用されます。

<改正概要>

給与収入が1,500万円を超える場合は、給与所得控除額を245万円とする。

詳しくは財務省ホームページの「平成24年度税制改正(個人所得税)」を参照してください。

 

『弥生会計(やよいの青色申告)』の対応について

『弥生会計(やよいの青色申告)14』の『所得税確定申告モジュール(平成25年分)Ver.13.0.1』で今回の改正に対応しています。

※ [所得税確定申告B]画面の[収入金額等][給与(カ)]に給与収入の金額を入力すると、給与所得控除額が自動計算されて[所得金額][給与(6)]に反映されます。

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