平成25年分所得税確定申告から、給与収入1,500万円を超える場合に給与所得控除額の上限(245万円)が設定されました。
改正内容
<施行日>
2013(平成25)年1月1日
<適用開始時期>
2013(平成25)年分所得税確定申告から適用されます。
<改正概要>
給与収入が1,500万円を超える場合は、給与所得控除額を245万円とする。
詳しくは財務省ホームページの「平成24年度税制改正(個人所得税)」を参照してください。
『弥生会計(やよいの青色申告)』の対応について
『弥生会計(やよいの青色申告)14』の『所得税確定申告モジュール(平成25年分)Ver.13.0.1』で今回の改正に対応しています。
※ [所得税確定申告B]画面の[収入金額等][給与(カ)]に給与収入の金額を入力すると、給与所得控除額が自動計算されて[所得金額][給与(6)]に反映されます。