5年以内に退職した「法人役員」や「(国会/地方)議員」、「(国家/地方)公務員」(⇒以上をまとめて「特定役員」といいます)に支払われる退職所得の計算について、退職金から退職所得控除額を引いた金額に2分の1を乗じる措置が廃止されました。
改正内容
<施行日>
2013(平成25)年1月1日
<適用開始時期>
2013(平成25)年分所得税確定申告から適用されます。
<改正概要>
役員等としての勤続年数が5年以下で、退職する役員等に対する退職金については、2013(平成25)年1月1日以後支払われるものについて、2分の1課税が廃止になりました。
新様式の詳細は、国税庁ホームページで確認いただけます。
-
改正前の制度(平成24年以前の各年分)
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていました。
-
改正後の制度(平成25年以後の各年分)
平成24年度の税制改正により、特定役員退職手当等については、この残額の2分の1とする措置が廃止され、特定役員退職手当等の退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされました。
詳しくは、財務省ホームページ「平成24年度税制改正(個人所得税)退職所得課税の見直し」などを参照してください。
『弥生会計(やよいの青色申告)』の対応について
『弥生会計(やよいの青色申告)14』の『所得税確定申告モジュール(平成25年分)Ver.13.0.1』で今回の改正に対応しています。
※ 画像は『弥生会計 14 プロフェッショナル』で説明しています。
※ [退職所得控除額]の自動計算には対応していません。