電子証明書等特別控除(旧措法41の19の5)は、適用期限(平成24年分)の到来をもって廃止されました。
改正内容
電子証明書等特別控除は、平成24年分で適用期限が到来したため、廃止されました。
平成25年分からの適用は受けられません。
<電子証明書等特別控除概要>
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電子申告の推進のため、国や地方自治体に対するオンライン申請等を行う際に必要な電子証明書等(注)の取得を税制面で支援するために創設されたものです。
(注)住民基本台帳カード、公的個人認証サービスに基づく電子証明書、ICカードリーダーライターなど。
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適用期間は平成19年から平成24年までの制度で、期間中に1回のみ適用できました。
(※平成24年分の場合は、上限3,000円まで控除ができました)
『弥生会計(やよいの青色申告)』の対応について
『弥生会計(やよいの青色申告)14』の『所得税確定申告モジュール(平成25年分)Ver.13.0.1』で今回の改正に対応しております。
※ 画像は『弥生会計 14 プロフェッショナル』で説明しています。
※ 所得税確定申告書Bの機能は、個人データでのみご利用できます。