平成26年4月1日より、労働保険の年度更新の際に申告・納付している「一般拠出金」の率が改定されます。
※「一般拠出金」とは、「石綿による健康被害者の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト) 健康被害の救済費用に充てるため、平成19年度の労働保険申告から労災保険適用の全事業主が負担する拠出金です。
詳細は、厚生労働省のリーフレット
「2007年(平成19年)4月1日から石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります」
をご参照ください。
改定内容
平成26年4月1日より「一般拠出金率」が、現行の「0.05/1000」から「0.02/1000」に改定されます。
一般拠出金は、申告事由(年度更新、事業廃止など)が生じた時点により、適用する率が決まります。 平成26年度の年度更新時における取扱いは、以下のとおりです。
<事業継続の場合>
申告事由が年度更新(平成26年度)であるため、平成25年度の賃金総額に新拠出金率(0.02/1000)を乗じた額で算定します。
<平成25年度中に事業を廃止した場合>
申告事由が廃止(平成25年度)であるため、平成25年度の賃金総額に旧拠出金率(0.05/1000) を乗じた額で算定します。
※改定内容は、東京労働局の「石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金率の改正について」をご覧ください。
『弥生給与 14』『やよいの給与計算 14』の対応について
『弥生給与』『やよいの給与計算』では、「一般拠出金」の算定には対応していません。
そのため、「一般拠出金率」を設定する箇所はございません。お客さま自身で、一般拠出金の算定を行っていただけますようお願いいたします。