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法令改正情報

2014年04月09日

『弥生会計 14』課税売上高5億円を超える事業者が設立する子会社は、資本金1,000万円未満でも設立初年度から課税事業者として扱われるようになります

2014(平成26)年4月1日以後、課税売上高が5億円を超える法人・個人事業者が設立する子会社は、資本金1,000万円未満であっても設立初年度から課税事業者として扱われるようになります。
 

改正内容

<施行日>

2014(平成26)年4月1日

<改正概要>

これまで期首資本金が1,000万円未満の新設法人については、事業者免税点制度の適用により設立当初の2事業年度は免税事業者として扱われていました。
社会保障と税の一体改革により、基準期間相当期間の課税売上高が5億円を超える法人・個人事業者が設立した子会社は期首資本金が1,000万円未満であっても設立初年度から課税事業者として扱われるようになります。この子会社を特定新規設立法人といいます。

<適用開始>

施行日以後に設立される特定新規設立法人について適用されます。
対象となる特定新規設立法人の要件等、詳しくは国税庁や財務省ホームページをご参照ください。

 

『弥生会計(やよいの青色申告)』の対応について

<『弥生会計 AE』をご使用の 弥生PAP会員 さま>

『弥生会計 14 AE 消費税申告書(8%)対応版 Ver.20.1.1』で以下の届出書に対応しております。

◆ [第10-(3)号様式 消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書](新規追加に対応)
会計期間の期首日が2014(平成26)年4月1日以後の場合に使用できるようになっています。
このほか[第24号様式 消費税簡易課税制度選択届出書]についても制度変更に伴い、一部文言の見直し(提出要件の確認欄)がなされていますが、こちらの様式変更にも対応しております。  

[消費税届出書作成]の手順]

  1. メニューバー[決算・申告]から[消費税届出書作成]をクリックします。
  2. 表示される[消費税届出書]の一覧から該当する届出書名称をクリックします。

 

<『 弥生会計 AE 』以外をご使用のお客さま>

『弥生会計 プロフェッショナル』『弥生会計 スタンダード』『弥生会計 プロフェッショナル 2ユーザー』『弥生会計 ネットワーク』では消費税届出書作成の機能がないため、対応しておりません。
 

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