2014(平成26)年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、 通勤のため自動車やバイクなどの交通用具を使用している場合の通勤費において、非課税限度額が引き上げられました。
改定内容
<施行日>
2014(平成26)年10月20日
<適用開始>
2014(平成26)年4月1日以後に支払われるべき通勤費について、改正後の金額が適用されます。
※55キロメートル以上が新設されました。
<交通用具を使用している場合の通勤費>
以下については、改正後の非課税規定は適用されません。
(1)2014(平成26)年3月31日以前に支払われた通勤費
(2)2014(平成26)年3月31日以前に支払われるべき通勤費で4月1日以後に支払われるべきもの
(3)(1)または(2)の通勤費の差額として追加支給されるもの
<既に支払われた通勤費の精算について>
既に支払われた通勤費については、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額は、2014(平成26)年の年末調整の際に精算することになります。
『弥生給与 15』『やよいの給与計算 15』の対応について
『弥生給与(やよいの給与計算) 15 年末調整対応版(平成26年分)Ver.18.1.1』で今回の改正に対応しています。