平成25年度税制改正により、2015(平成27)年1月より現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について45%の税率が設けられます。
改正内容
<施行日>
2013(平成25)年4月1日
<適用開始>
2015(平成27)年1月1日以後の所得税について適用されます。
<所得税の速算表>
『弥生給与 15』『やよいの給与計算 15』の対応について
『弥生給与(やよいの給与計算) 15』で今回の改正に対応しています。
詳細は、『弥生給与(やよいの給与計算) 15』は「所得税最高税率の引き上げ」に対応していますか?をご確認ください。
※『弥生給与(やよいの給与計算) 14』以前の旧製品は、「所得税最高税率の引き上げ」に対応していません。