厚生年金保険の被保険者資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に国民年金の被保険者(第2号被保険者は除く)の資格を取得した場合の保険料の取り扱いが変わります。
改定内容
これまで、厚生年金保険の被保険者資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に国民年金の被保険者(第2号被保険者は除く)の資格を取得した場合には、厚生年金保険料と国民年金保険料の両方を納付する必要がありました。
2015(平成27)年10月1日以降は、国民年金保険料のみを納めることになり、厚生年金保険料の納付は不要となりました。
注意)健康保険料については、今回の改正の対象外です。
詳細は、日本年金機構からのお知らせ をご覧ください。
『弥生給与 16』『やよいの給与計算 16』の対応について
『弥生給与 16』『やよいの給与計算 16』では今回の改正に対応しておりません。
該当する従業員がいる場合は、[給与明細入力]画面の金額を確認の上、修正を行ってください。
※[給与明細入力]画面では、[変動項目]のチェックを外すと自動計算されている金額を修正することができます。
(ご参考FAQ)
明細入力で金額を入力できない