国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に係る消費税の課税関係の見直しが行われました。
改正内容
<概要>
電子書籍や音楽、広告の配信などインターネット経由で行う取引の消費税の判定基準の見直しが行われ、「リバースチャージ方式」が導入されました。
「リバースチャージ方式」とは、「国外事業者から事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合、サービスの受け手である国内事業者が申告・納税を行う」方式です。
これに伴い、消費税申告書の様式も変更されます。
<施行日>
2015(平成27)年10月1日
<対象取引>
2015(平成27)年10月1日以後行う特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するもの)
<申告対象>
本則課税で申告する事業者で、課税売上割合が95%未満の事業者
『弥生会計(やよいの青色申告)』の対応について
『弥生会計(やよいの青色申告)16』(Ver.22.1.1)では、消費税申告書および付表の新様式に対応しています。
※ 別表(特定課税仕入れがある場合の課税標準額等の内訳書)には対応していません。
※ 消費税申告書および付表の自動計算には対応していません。金額の手入力、修正が必要になります。