法令改正情報

2016年03月29日

『弥生給与 16』『やよいの給与計算 16』健康保険の標準報酬月額・標準賞与額の上限が引き上げられます

健康保険法の改正により、2016(平成28)年4月1日より、標準報酬月額・標準賞与額の上限が引き上げられます。
 

改定内容

<標準報酬月額>

健康保険料の算定の基礎となる標準報酬月額の上限額が121万円から139万円に引き上げられることとなり、新たに48等級から50等級までの3等級区分が追加されます。

健康保険の標準報酬月額・標準賞与額の上限が引き上げられます1


<標準賞与額の年度上限額>

標準賞与額の年度上限額が現行:540万円から、改正後:573万円に引き上げられます。

健康保険の標準報酬月額・標準賞与額の上限が引き上げられます2

改定内容の詳細については、健康保険・船員保険の標準報酬月額の上限改定及び累計標準賞与額の上限変更を参照してください。
 

平成28年3月の報酬月額が1,235,000円以上の場合

注意
平成28年3月の報酬月額が1,235,000円以上である場合は、新しく追加される等級に当てはめて標準報酬月額を改定する必要があります。
※ 改定後の新等級に該当するかの判断など、詳細については全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部でご確認ください。

標準報酬月額の改定は、新しい保険料で徴収する給与の処理月度へ更新後に行います。
 

<標準賞与額の年度上限額>

1】 4月分の社会保険料の徴収時期と給与の処理月度を確認します
新しい保険料で徴収する給与の処理月度になっているかを確認します
 

平成28年4月分の保険料を徴収する「給与の処理月度」

社会保険料の徴収時期 保険料率を変更する「給与の処理月度」
当月徴収 : 4月分保険料を「4月度給与」で徴収 平成28年(2016年)4月度給与
翌月徴収 : 4月分保険料を「5月度給与」で徴収 平成28年(2016年)5月度給与
翌々月徴収: 4月分保険料を「6月度給与」で徴収 平成28年(2016年)6月度給与


 ■ 社会保険料の徴収時期を確認する手順

  1. クイックナビゲータ[給与支払]カテゴリから[給与規定]をクリックします。
  2. [社会保険]タブの[社会保険料の徴収時期]を確認します。
     

健康保険の標準報酬月額・標準賞与額の上限が引き上げられます3

 ■ 給与処理月度を確認する手順

  1. クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[処理月度]をクリックします。
  2. [処理月度]が新しい保険料で徴収する月度になっていることを確認します。
     

健康保険の標準報酬月額・標準賞与額の上限が引き上げられます4


2】 標準報酬月額を改定します

[処理月度]が新しい保険料で徴収する月度になっていることが確認できたら、標準報酬月額を改定します。

  1. クイックナビゲータ[導入]カテゴリから[従業員]をクリックします。
  2. 該当の従業員をクリックし、[社保]タブをクリックします。
     

健康保険の標準報酬月額・標準賞与額の上限が引き上げられます5

 3.[標準報酬月額の選択]の「R」をクリックします。
 

健康保険の標準報酬月額・標準賞与額の上限が引き上げられます6

 4.[標準報酬月額表]画面で該当する等級をクリックして選択します。
  ※ 等級をクリックするだけで[従業員]画面に戻ります。

 5.クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細入力 明細書の印刷]をクリックします。
  該当の従業員を選択し、保険料が新しい等級で計算された金額になっていることを確認します。
 

『弥生給与 16』『やよいの給与計算 16』の対応について

『弥生給与 16』『やよいの給与計算 16』(Ver.19.3.1)では、今回の法令改正に対応しています。

2016(平成28)年4月分社会保険料を徴収する給与へ更新する際に[法令基準改定]ダイアログが表示され、「標準報酬月額保険料額表」を更新することで適用されます。

※ 詳細は、[法令基準改定]画面が表示されるを参照してください。

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