法令改正情報

2016年08月30日

『弥生給与 16』『やよいの給与計算 16』厚生年金保険の標準報酬月額表が改定されます

厚生年金保険法の改正により、2016(平成28)年10月1日より、厚生年金保険の標準報酬月額表が改定されます。 
 

改定内容

<厚生年金保険の標準報酬月額表の改定>

厚生年金保険の算定の基礎となる標準報酬月額の下限に、88,000円の等級が追加されます。これに伴い、厚生年金保険の等級は、現行の全30等級から全31等級となります。

※健康保険の標準報酬月額表の改定はありません。

厚生年金保険の標準報酬月額表の改定

<標準報酬月額の改定について>

上記の改定に伴い、従来の第1級(標準報酬月額98,000円)に該当していた従業員のうち、報酬月額が93,000円未満の従業員は、新しい第1級(標準報酬月額88,000円)に改定され、平成28年10月分(11月納付分)の保険料から適用されます。

※平成28年10月分(11月納付分)の厚生年金保険料額表の詳細は、日本年金機構ホームページをご参照ください。
 

『弥生給与 16』『やよいの給与計算 16』の対応について

『弥生給与 16』『やよいの給与計算 16』(Ver.19.4.1)では、厚生年金保険の標準報酬月額表の改定に対応しています。

2016(平成28)年10月分(11月納付分)の社会保険料を徴収する給与月度へ更新する際に[法令基準改定]ダイアログが表示され、「標準報酬月額保険料額表」を更新することで改定が適用されます。

 

この記事は役に立ちましたか?

本件に関するお問い合わせ※ 事前に「法令改正情報に関する免責事項」をご確認のうえ、お問合せください。

弥生株式会社 カスタマーセンター

弥生が提供する製品、各種サービスに関するお問い合わせ窓口をご案内します。

お問い合わせはこちら