国民年金法等の改正により、2016(平成28)年10月1日より、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用対象が拡大されます。
改定内容
<短時間労働者の厚生年金被保険者の適用拡大>
平成29年4月1日から※注1、従業員500人以下の事業所で働く短時間労働者※注2も、労使で合意がなされた場合、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。
※ 注1 平成28年10月に改正された内容では、特定適用事業所に勤務する短時間労働者が対象とされていました。
特定適用事業所とは、厚生年金保険被保険者数の合計が常時500人を超える同一事業主の事業所です。
※ 注2 勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、次のすべてに該当する方です。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
- 勤務期間が1年以上見込まれること
- 学生でないこと
<短時間労働者の支払基礎日数変更>
短時間労働者の算定基礎届および月額変更届における支払基礎日数の取り扱いが変更されます。
算定基礎届(定時決定): 4、5、6月のうち支払基礎日数が11日以上の月の報酬を対象に算定します。
月額変更届(随時改定): 支払基礎日数がいずれも11日以上の継続した3か月間の報酬を対象に算定します。
改定内容の詳細については、平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!(社会保険の適用拡大)を参照してください。
『弥生給与 17』『やよいの給与計算 17』の対応について