法令改正情報

2016年10月13日

『弥生給与 17』『やよいの給与計算 17』 給与所得控除の上限額が引き下げられます

平成26年度税制改正により、2017(平成29)年1月1日より、給与所得控除の上限額が引き下げられます。

 

改定内容

給与所得控除の上限額が、現行の230万円から220万円に引き下げられます。また、給与所得控除の上限額が適用される給与収入について、現行の1,200万円から1,000万円に引き下げられることとなります。

  現行 平成29年分以後の所得税
給与所得控除の上限額 230万円 220万円
上限額が適用される給与収入 1,200万円 1,000万円

詳細は、財務省ホームページの 平成26年度税制改正 個人所得課税をご覧ください。
 

 

『弥生給与 17』『やよいの給与計算 17』の対応について

給与所得控除の上限額引き下げに伴い「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」や、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」が変更されます。

改正事項 影響業務
給与所得の源泉徴収税額表(月額表) 給与計算(所得税)
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表 賞与計算(所得税)


『弥生給与 17』『やよいの給与計算 17』では2017(平成29)年1月度給与へ更新する際に[法令基準改定]ダイアログが表示され、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を更新することで適用されます。

[法令基準改定]の更新手順の詳細は、1月度給与に更新したら[法令基準改定]画面が表示されるを参照してください。

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