セルフメディケーション税制について

2017年(平成29年)分から
「セルフメディケーション税制」の適用を
受けることができます。

「セルフメディケーション税制」は、2017年(平成29年)1月1日から新たに始まった医療費控除の特例制度です。

日頃から健康診断を受けるなど健康管理に取り組んでいる人が、特定の市販薬を購入して治療した際、
その費用が控除対象になる制度です。

対象の医薬品を年間1万2千円を超えて購入した際に制度の対象となり、
最高で8万8千円の所得控除を受けることができます。

2017年(平成29年)1月1日施行

本制度は従来の医療費控除と異なり、併用はできません。

どちらの控除額が大きくなるか検討し、選択することをオススメいたします。

医療費控除の計算方法
[支払った医療費]―[保険金など]―10万円=医療費控除額
(年間所得200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得の5%を医療費から引き算する)
セルフメディケーション税制の控除額計算方法
[対象医薬品の合計額]―1万2千円=セルフメディケーション税制の控除額

弥生製品の対応について

  • デスクトップアプリ

    2017年(平成29年)分以後の確定申告機能で
    「セルフメディケーション税制の明細書」の
    作成に対応

  • クラウドアプリ

    2017年(平成29年)分以後の確定申告機能で
    「セルフメディケーション税制の明細書」の
    作成に対応