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2009年03月09日

特定保険料率改定のご案内

平成21年3月分より、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ : 旧政府管掌健康保険)の健康保険料率の内訳である「特定保険料率」が改定されます。
弥生の給与計算ソフトでは、基本保険料と特定保険料の料率を「給与規定」の画面から変更することができます。
  • ※ 健康保険の一般保険料率の内訳である「特定保険料率」の改定に伴い、「基本保険料率」も変更になります。健康保険料率の内訳の料率が変更されるのみで「健康保険料率」の変更はありません。


  • ※ 「基本保険料」「特定保険料」は、給与(賞与)明細書の印刷に使用する項目です。明細項目や集計には使用されません。給与(賞与)明細書に「基本保険料」「特定保険料」の印刷を行なっていないお客様は変更する必要はありません。


  • ※ 改定内容の詳細は、所轄の健康保険協会にご確認ください。組合管掌の事業所は、加入されている健康保険組合にご確認ください。

改定内容

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ :旧政府管掌健康保険)の基本保険料率、特定保険料率が下記のとおり改定されます。
  改定前 改定後
基本保険料率
(従業員・事業主)
49.0/1000
( 24.5 / 1000 )
50.0/1000
( 25.0 / 1000 )
特定保険料率
(従業員・事業主)
33.0/1000
( 16.5 / 1000 )
32.0/1000
( 16.0 / 1000 )
健康保険料率(計)
(従業員・事業主)
82.0/1000
( 41.0 / 1000 )
82.0/1000
( 41.0 / 1000 )

設定方法について

今回の改定によるプログラムの変更はございません。
現在ご利用の弥生の給与計算ソフトにて新しい保険料率の設定を行ってください。
変更方法の手順は、よくある質問(FAQ) : 【 基本保険料率・特定保険料率の変更方法 】 をご参照ください。
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※ハイパーサポート契約にご加入いただいていないお客様へ
弥生のハイパーサポートにご加入いただきますと、今回のような法令や税率改定の際には、弊社から無償で、対応プログラムのご提供や運用方法のご案内を行います。 この機会に是非、新メニュー「福利厚生サービス」も加わった、ハイパーサポートへのご加入をご検討ください。