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2011年03月15日

東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。
3月11日(金)に発生した東北地方太平洋沖地震により、被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
本日、2011年3月15日で、「平成22年分の確定申告」の申告法定期限を迎えますが、国税庁は3月12日付で、この度の東北地方太平洋沖地震により、多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長を発表しました。
対象地域は以下となります。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
  • ※ 対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。
この地域の納税者につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後の申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
また、この他の地域の納税者につきましても、今般の地震の影響により、交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により申告等を行うことが困難などの事情が発生した方については、申請により、申告・納付等の期限延長が認められるとされています。詳細につきましては、下記ウェブサイトをご参照いただき、所轄税務署にご相談ください。

国税庁ホームページ

  • 東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の
    措置について
  • 交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について
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