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2011年08月22日

[弥生給与][やよいの給与計算]75歳前後で生年月日が「1日」の従業員がいるお客様へ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、弥生の給与計算ソフトをご愛用いただきまして誠にありがとうございます。

さて、弥生の給与計算ソフトにおきまして、健康保険の被保険者資格の喪失が正しく判定されない不具合が確認されました。
つきましては、ここに謹んでお詫び申し上げるとともに、対応についてご案内を申し上げます。誠に恐れ入りますが、下記の対応方法をご確認いただきますようお願い申し上げます。

敬具

不具合の発生条件

次の2つの条件をすべて満たす場合に限り、現象が発生します。
 1. 事業所が健康保険に加入している
 2. 75歳前後で生年月日が「1日」の従業員が存在する

不具合の内容

従業員の生年月日を登録していると、資格喪失になる従業員を自動で判定しますが、75歳での健康保険の被保険者資格の喪失においては、誕生日当日で判定すべきところを誕生日の前日で判定する不具合が確認されました。そのため、生年月日が「1日」の従業員は、前月の末日に資格喪失と判定するため、前月分の健康保険料が徴収されなくなります。

不具合の事例

生年月日が昭和11年8月1日(75歳)の従業員が存在する場合を事例といたしますと、[給与]メニューの[処理設定]で7月度から8月度へ次月度更新を実行すると[保険料徴収対象者変更通知]のダイアログが表示され、8月度給与から[健康保険料]が徴収されなくなる通知に、8月1日で75歳になる従業員が表示されます。

従業員が75歳になると健康保険の被保険者資格を喪失し、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になりますが、この資格を喪失する日は、75歳の誕生日当日です。
この事例の従業員の場合、資格喪失日が8月1日なので資格喪失月は8月となり、本来は9月度給与から[健康保険料]が徴収されなくなることが正しい動作となります。
※本事例は、社会保険の徴収時期が「翌月徴収」の場合です。

対応方法

[従業員]の画面の[社保]タブを開いていただき、該当する従業員の[健康保険]の[被保険者]チェックが外れているのでチェックを付けてください。
また、翌月度に更新した後は、[健康保険]の被保険者チェックを外してください。

詳しい操作手順は以下をご覧ください。
このたびは製品のプログラム不具合により、お客様に多大なご迷惑をおかけしますことを、重ねてお詫びいたします。引き続き弊社および弊社製品へ倍旧のご厚情を賜りたく、切にお願い申し上げます。

以上