本規約は、弥生株式会社(以下「弊社」と呼ぶ)が実施する弥生PAP会員に対し適用するものとします。
弥生プロフェッショナルアドバイザープログラム会員規約 本規約は、弥生株式会社(以下「当社」という)が実施する「弥生プロフェッショナルアドバイザープログラム」(以下「本制度」という)の会員に対し適用されるものとする。 第1条 総則 本制度の名称は「弥生プロフェッショナルアドバイザープログラム」(英文名称を「Yayoi Professional Advisor Program」とし、略称を「弥生PAP制度」とする)と称し、本制度を運営する弥生PAP事務局(以下「事務局」という)は、当社内又は当社が定める場所におく。また、本制度に登録された会員を総称して「弥生PAP会員」(以下「PAP会員」という)と呼ぶものとし、PAP会員は、提供されるサービス及び特典内容の違いによりメンバー会員とゴールド会員の種別に分類されるものとする。 第2条 意義 本制度は、当社製品を使用しているお客様又は今後使用を検討するお客様(以下「対象顧客」という)に対し、当社の製品又はサービスの利用を通じて、対象顧客の自計化及び業務効率化の促進を図るプロフェッショナルアドバイザー(税理士・公認会計士及びそれらの事務所)の業務を支援することを目的として、当社が、@PAP会員を、弥生プロフェッショナルアドバイザープログラムとして組織し、A本制度及びPAP会員の存在及び業務内容を対象顧客に告知し、BPAP会員に対してサービスを提供する制度とする。 第3条 弥生ビジネスパートナープログラムとの 関係 (1)プログラム内容 PAP会員は、当社の実施する「弥生ビジネスパートナープログラム」の中の「弥生 教育パートナープログラムA」、「弥生 教育パートナープログラムB」(以下あわせて「教育パートナープログラム」という)、又は「弥生 開発パートナープログラム」(以下「開発パートナープログラム」という)の各会員と同一内容の権利及び義務をPAP会員の地位において有するものとする。この場合、PAP会員は、各プログラムに関する所定の条件を満たすとともに所定の手続を完了することを必要とする。また、PAP会員が本制度に加えて当社製品を対象顧客に対して販売する意思を当社に対して当社所定の書式により申請し、当社により承認された場合、当該PAP会員は、「弥生 販売パートナープログラム」に加入することなく当社製品を特別の仕切価格で購入することのできる地位を取得するものとし、当社製品の販売取引に関する事項については「弥生PAP販売取引基本約款」(以下「販売取引約款」という)が適用されるものとする。 (2)規約の読替え PAP会員が教育パートナープログラム又は開発パートナープログラムの適用を受ける場合は、各規約の一部を下記のとおり読み替えるものとする。 記 @ 弥生 教育パートナープログラムA会員規約 ・教育パートナー → PAP会員 A 弥生 教育パートナープログラムB会員規約 ・教育パートナー → PAP会員 B 弥生 開発パートナープログラム会員規約 ・開発パートナー → PAP会員 なお、上記@〜Bの各規約で定める第7条(登録料及び年会費)は、PAP会員に対しては適用を免除するものとする。 第4条 活動 事務局は、本規約に従い、以下の活動を行う。 @ PAP会員の勧誘、登録、抹消。 A PAP会員の業務遂行に必要なツール・情報の提供。 B PAP会員の業務遂行が円滑に進むための様々な支援。 C 当社製品の対象顧客への訴求。 D 弥生ブランドの維持、促進。 E その他本制度の維持、促進に必要と認める一切の行為。 第5条 会員 (1)会員資格要件 PAP会員は以下の会員資格要件を全て満たさなければならない。 @ 本規約を遵守し、継続的に当社製品を自己利用し、かつ、対象顧客に対して利用を推奨する意思のあること。 A 日本税理士会連合会又は日本公認会計士協会に登録されている税理士事務所・税理士法人・公認会計士事務所・監査法人を代表する税理士又は公認会計士であること。もしくは、対象顧客の自計化及び業務効率化の促進を図ることを目的とした会社・団体であって、その代表を税理士又は公認会計士が務めること。 同一法人において2つ以上の事業所を有する場合、事業所単位で会員となることができる。 (2)登録の取消し PAP会員が、PAP会員として登録された後、本条(1)に定めるいずれかの条件を満たさなくなった場合、当社がその旨を通知した日から起算して6ヶ月以内の期間であって当社が指定した期間内に、本条(1)に定める条件を満たさなければ、本規約第6条(4)に定めるところにより、PAP会員としての登録が取り消されることがある。 (3)PAP会員向けサービス及び特典 PAP会員として登録されると、登録期間中、以下のサービス及び特典が提供される。但し、登録されるPAP会員の種別に応じて提供されるサービス及び特典の内容が異なる場合がある。内容の差異については、当社のウェブサイトに記載のとおりとする。 @ 当社から製品情報やビジネス情報等を受取ることができる。 A 「弥生プロフェッショナルアドバイザープログラム」会員専用ウェブサイトを利用することができる。 B 当社製品のプロフェッショナルアドバイザーとして、当社のウェブサイト、電話、ファックス、郵送物等で、当社から対象顧客に対して適宜告知する。 C 当社が定める当社製品のパートナー版1本(弥生会計AE基本1ライセンス含む。以下同様)が無償で提供される。 D パートナー版の修正プログラム及び当社が定めるアップグレード版(パートナー用)1本が無償で提供される。 E 上記パートナー版の操作に関する質問につき、当社からパートナー専用回線を通じた対応を受けることができる。 F 当社認定のプロフェッショナルアドバイザーとして、当社が指定するロゴマークを使用することができる。 G 優良なプロフェッショナルアドバイザーについては、当社の判断により、表彰することがある。 H その他、当社が定めるサービスを随時提供する。 なお、上記のサービス・特典の内容は、本規約第8条(1)に従い、変更されることがある。 (4)PAP会員の義務 PAP会員は、以下の事項を遵守しなければならない。 @ 本規約並びにPAP会員が適用を受ける「弥生 教育パートナープログラムA会員規約」、「弥生 教育パートナープログラムB会員規約」、及び「弥生 開発パートナープログラム会員規約」を遵守しなければならない。 A 登録内容に変更があった場合は、速やかに事務局に届け出なければならない。届出のない場合は、前項のサービス及び特典の提供ができない場合がある。 B 不正の目的をもって本制度を利用してはならない。また、本制度から得た情報を、本制度において想定されていない第三者に提供したり、複製物を作成することはできない。 第6条 入会と退会 (1)入会手続 PAP会員になることを希望する者は、本規約の内容に同意し、かつ本規約第5条(1)に定める会員資格要件を満たしている場合に限り、入会手続を行うことができる。 入会手続の申込みは、当社のウェブサイトに掲載されている所定の手順に従い、「弥生プロフェッショナルアドバイザープログラム入会申請書」(以下「入会申請書」という)に必要事項を記入し、当社に申請することで行う。当社は、申請を受け、書類審査等を経て、当該申請者が、本規約第5条(1)に定める会員資格要件を満たすとともに、当社認定のプロフェッショナルアドバイザーとして適格であると判断した場合、当該申請者を、PAP会員として登録し、その旨を申請者に書面で通知する。 (2)登録 本制度への登録日は、事務局が入会申請書について必要な処理をした後、PAP会員として登録した日をいい、この登録日をもって、本規約第5条(3)に定めるPAP会員向けサービス及び特典の提供が順次開始される。また、会員資格の有効期間の起算日は、登録日以降で当社が指定した月の1日とする。 (3)有効期間と更新手続 会員資格の有効期間は、有効期間起算日から1年間とする。 登録された会員資格は、更新手続を完了することで更新される。更新手続は、事務局が、有効期間満了の1ヶ月前までにPAP会員に対して更新に関する書類及び次年度の年会費請求書を送付し、更新を希望するPAP会員が、現有効期間満了日までに翌年度分の年会費を支払い、事務局が当該支払いを確認することにより完了するものとする。 事務局は、更新手続が完了した後遅滞なく当該PAP会員に対して書面により更新完了の通知を行う。 (4)会員資格の喪失と登録の抹消 PAP会員について、以下のいずれかの条項に該当するものと事務局が判断した場合、事務局は、当該PAP会員へのファックスその他の方法による通知をもって、その登録を抹消することができる。その際、本制度上の権利(本規約に基づく全ての権利を含む)は当該通知に記載された日をもって、将来に向って失効するものとする。 @ 入会申請書、各種業務報告書等、事務局に提出された書類に重大な虚偽の記載がある場合。 A 弥生プロフェッショナルアドバイザープログラム会員番号やPAP会員として提供される各種情報を不正に使用し、あるいは使用させた場合。 B 本規約に定める重要な事項に違反し、あるいは本制度の運営を妨害した場合。 C 他のPAP会員の業務を妨害し、もしくは当該業務に重大な影響を与える危険性がある場合。 D 登録料、年会費の支払いを怠った場合。 E 当社とPAP会員との間に締結された基本契約(販売取引約款の遵守に基づく契約を含む)が1つでも解除され、又は終了した場合。 F 当社や当社製品の信用や評価を損なう行為を行った場合。 G その他、事務局が、当該PAP会員について、本制度の会員として不適当であると判断した場合。 PAP会員としての登録が抹消された場合、有効期間満了時に会員資格の更新がなされなかった場合、及び本条(5)に定める手続により退会した場合、PAP会員は、直ちに本制度から得た情報が保存されている媒体から当該情報の全てを抹消又は破棄しなければならない。 (5)会員の退会 PAP会員は、退会を希望する場合、希望退会日の1ヶ月前までに文書で事務局にファックスにより通知し、事務局がこれを書面の郵送にて承諾することにより退会できるものとする。 (6)再入会 一度退会した者は、再入会することができる。この場合、再入会手続は本条(1)に準じるものとする。 第7条 登録料及び年会費 (1)登録料及び年会費 PAP会員の入会のための登録料及び年会費は、下記のとおりとする。 記 登録料(共通) : 52,500円(消費税込) 年会費 メンバー会員 : 63,000円(消費税込) ゴールド会員 :157,500円(消費税込) 登録料の納入は入会時、年会費の納入は入会時又は更新時の年1回とし、当社より送付する請求書に基づき、全額一括納入しなければならないものとする。なお、納入済みの登録料、年会費は、理由の如何にかかわらず返還しない。 (2)種別の変更 メンバー会員がその種別をゴールド会員に変更したい場合、当該メンバー会員は、事務局に対して書面にてその旨の意思表示を行うことにより変更することができる。当該変更の効力は、事務局が当該会員をゴールド会員として登録した日に生ずるものとし、変更を希望するメンバー会員は、当社より送付する請求書に基づき、原則として当該意思表示をした日の翌月1日から有効期限までの期間に対応する年会費の差額分(月割り)相当額を支払うものとする。 ゴールド会員がその種別をメンバー会員に変更したい場合、当該ゴールド会員は、事務局に対して書面にてその旨の意思表示を行うことにより、本規約第6条(3)の手続を経て更新する時においてのみ更新後の種別を変更することができる。当該変更の効力は、更新後の有効期間の起算日に生ずるものとする。 (3)再入会 本規約第6条(6)に従って再入会する場合の登録料は26,250円(消費税込)とし、これに加えて本条(1)の規定に準じて年会費の納入が必要となる。 第8条 規約の変更その他 (1)規約の変更 本規約は、当社が指定する1ヶ月以上の任意の期間の予告期間をおいて、当社において適宜変更できる。当該予告は、文書(郵送、ファックス、電子メール、ウェブサイト)等により行うものとする。 (2)PAP会員の紹介 PAP会員は、当社のウェブサイト、対象顧客への電話、ファックス、郵送物などで紹介されるが、当該紹介に関して、直接又は間接にPAP会員、対象顧客又は第三者に生じた損害について、当社は、賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。 (3)当社の責任 当社は、本制度の運用に関して、当社の責めに帰すべき事由に起因して生じた事項について責任を負う。但し、一部のPAP会員その他第三者により行われた、本制度の運用上支障がある行為又は他のPAP会員の営業活動を阻害するおそれのある行為に対して行った、本制度の健全な運営を目的にした当社の行為については、いかなる損害賠償義務も負わないものとする。 (4)情報提供の中止又は中断 事務局による対象顧客に対するPAP会員に関する情報の提供及びPAP会員への本制度に関する情報の提供は、当社の都合により適宜中止ないし中断することがある。この場合、当社は、PAP会員、対象顧客又はその他の第三者に対して金銭的補償はせず、一切の責任を負わないものとする。 (5)会計事務所サーチ PAP会員による当社のウェブサイト上の会計事務所サーチにおける自身の営業上の情報公開は、当該会員の責任において行うものとする。ウェブサイトの公開は、当社の都合により適宜中止ないし中断することがある。会計事務所サーチの利用及び当社の都合によるウェブサイトの中止ないし中断に関して、直接又は間接にPAP会員、対象顧客又は第三者に生じた損害について、当社は、賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。 (6)譲渡禁止等 PAP会員は、PAP会員として有する権利を、事務局の事前の承諾なく、第三者に担保提供し、譲渡し、名義変更しその他一切の処分に供することができないものとする。 (7)情報サービスの中断・遅延 当社のサーバ、ネットワーク機器、回線などの故障、停止、停電、天災、保守作業、その他の理由により、事務局からの情報サービスの中断、遅延などが発生し、その結果会員が損害を被った場合においても当社は一切責任を負わないものとする。 (8)機密保持 PAP会員は、本制度に関連して当社から機密情報として受領した情報(書面又は口頭によるかを問わない)を機密として適切に保持管理し、当社により明示的に認められた以外の目的で使用してはならず、また、第三者に漏洩又は開示してはならない。但し、以下のいずれかに該当する情報については、機密情報に該当しないものとする。 @ 既に公知・公用の情報 A 開示を受けた後、自己の責めによらずして公知・公用となった情報 B 開示を受けた際、既に自らが所有していた情報 C 当社による書面により機密保持の対象から除外する旨の承諾を受けた情報 D 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく入手した情報 E 開示を受けた後、開示された情報と関係なく、自らが独自に創出した情報 (9)旧規約の適用終了 平成21年12月1日よりも前に登録を完了したPAP会員については、同日をもって、本規約の適用を受けるものとし、同日をもって、旧「弥生プロフェッショナルアドバイザープログラム会員規約」及び「弥生取引基本約款」の適用は終了するものとする。 (10)その他 @ 本制度に関する著作権を含む一切の知的財産権は、当社に帰属する。 A 弥生ビジネスパートナープログラムに関する事項は弥生ビジネスパートナープログラムの各会員規約に従うものとする。 B 本制度に関する一切の紛争については、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。 平成22年4月18日現在
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