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今回の労働基準法改正はココが重要です!

今回の改正労働基準法はココが重要です!

長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現することを目的に労働基準法が改正されました。この改正にあたって、企業が対応しなければならない内容をお伝え致します。

改正労働基準法のポイント企業が押さえるべきポイント

  • 今回の改正は、長時間労働を抑制し労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現することを目的としています。法令に準拠した労務管理を行うためには、より正確な労働時間管理と時間外労働賃金の計算が必要となってきます。
  • 今回の改正により時間外労働賃金の計算が煩雑になるため、正確な労働時間管理とともに、正しく給与計算を行うことが求められます。

時間外労働の割り増し賃金の引き上げ

※中小企業に関しては、月60時間を超える時間外労働に対する50%以上の割増賃金の支払い義務は猶予されており、施行日から3年経過後に改めて検討することとされています。

時間外労働が月45時間を超えると・・・時間外労働が月60時間を超えると・・・

  • 特別条項付き時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を定め、25%を超える率にするように努めることが求められます。(努力義務)
  • 1ヶ月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が現行25%→50%に引き上げられます。(中小企業は猶予期間あり※)

労使協定により、1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金のうち、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することができます。(現行の25%の割増賃金の支払いは必要です)

年次有給休暇の時間単位での付与

労使協定により、1年に5日分を限度として年次有給休暇を時間単位で取得することができるようになりました。取得単位である日単位、時間単位は労働者が自由に設定することができます。

1日の所得労働時間が8時間の場合(勤務時間が9:00?18:00の場合)

弥生の給与計算ソフトなら、改正労働基準法に対応 法令改正への対応もかんたんなので、安心して使えます!

改正労働基準法への対応内容

  • 年次有給休暇の時間単位取得に対応
  • 時間外労働の割増賃金率の引き上げに対応

ぜひこの機会に、弥生の給与計算ソフトの導入をご検討ください!

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