
※中小企業に関しては、月60時間を超える時間外労働に対する50%以上の割増賃金の支払い義務は猶予されており、施行日から3年経過後に改めて検討することとされています。
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- 特別条項付き時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を定め、25%を超える率にするように努めることが求められます。(努力義務)
- 1ヶ月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が現行25%→50%に引き上げられます。(中小企業は猶予期間あり※)
労使協定により、1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金のうち、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することができます。(現行の25%の割増賃金の支払いは必要です)
労使協定により、1年に5日分を限度として年次有給休暇を時間単位で取得することができるようになりました。取得単位である日単位、時間単位は労働者が自由に設定することができます。

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