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社会保険料 払い過ぎていませんか!?算定基礎における保険者算定が変わりました!

平成23年7月の定時決定より、保険者算定に新たな要件が追加されました。4月~6月の残業代や歩合給の支払が多く、4月~6月の報酬の月額平均と年間の報酬の月額平均に大きな差が生じてしまっている事業者様は注目です。この機会に、適正な保険料への見直しを行いましょう!

更新内容
保険者算定とは?
7月は、健康保険・厚生年金保険の月額算定基礎届提出があります。4月~6月の報酬の月額平均から標準報酬月額を算出し社会保険料が決まります。
しかし、給与の遅配や休職、ストライキによる賃金カットがあった場合など、事業主側での算定が困難な場合には、保険者(年金事務所や組合など)が報酬月額を決定します。これを保険者算定と呼んでいます。
変更点
保険者算定を行うことが可能な場合について、13に加え、4の要件が新たに追加されました。
改正前→改正後
追加された保険者算定の条件
以下の条件を満たすことが必要となります。
  • ・通常の定時決定の方法(4~6月)により算出した標準報酬月額と、前年(前年7月~当年6月)の月平均報酬額によって算定した標準報酬月額との比較により、2等級以上の差が生じること
  • ・業務の性質上、例年発生することが見込まれること
※詳細につきましては、所轄の年金事務所にお問い合わせください。
日本年金機構 所在地のご案内
保険者算定の見直しに関するQ&A
Q.“業務の性質上、例年発生することが見込まれること”の意味は?
  • A.毎年4月~6月が繁忙期に当たり、残業手当などが他の期間と比べて多く支給されるなど、例年、季節的な報酬変動が想定されること。
Q.どんな業種が対象になる?
  • A.例えば、こんな場合が対象となります。
  • ① 4月~6月が繁忙期になる業種 
  • ・ 夏に売り上げが上昇する商品の製造を4月~6月に増加する業種
  • ・ ビルメンテナンス等が年度末(3月~5月)に集中する清掃・設備点検の業種
  • ・ 4月の転勤、入社、入学に合わせて業務が増加する引越し、不動産、学生服販売等の業種 など
  • ② 4月~6月の報酬平均が年間の報酬平均よりも低くなる業種
  • ・ 夏・冬季に繁忙期を迎えるホテル等の業種 など
Q.前年7月~当年6月までの間の報酬月額の平均を計算する際、計算対象に含める月の基準は?(※1)
  • A.支払基礎日数が17日以上の月を対象として報酬月額の平均を計算します。パートやアルバイトなど短時間就労者の方は、
  • ・当年4月~6月の支払基礎日数を17日以上の月の報酬の平均額とした場合は、前年7月~当年6月も17日以上の月の報酬の平均額を記入してください。
  • ・当年4月~6月の支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬の平均額とした場合には、前年7月~当年6月は支払基礎日数が15日以上の月の報酬の平均額を記入してください。
  • ※1 平成23年6月17日(金)に日本年金機構のホームページにて、年平均の報酬月額を計算する際の「短時間就労者の支払基礎日数の取扱い」について、それまで説明されていた内容から変更されたことが告知されました。変更内容の詳細はこちらをご覧ください。
詳しくは、平成23年6月3日(金)に厚生労働省より発表されているQ&A集をご覧ください。

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