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| 開催地域 |
東京 |
定員 |
30名 |
| 開催日時 |
2007/7/23 14:00〜17:15 |
| 申込締切日 |
2007/7/16 |
| 依然として増え続ける労使トラブル。「サービス残業は当たり前?」の主張は通用しません。労基署の調査ポイントを明らかにして万全の対応策をアドバイスする、事業主のための心強い実践セミナー。また企業の年金問題についても切り込みます。 |
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※このセミナーは撮影を行います。 |
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こんにちは、弥生経営塾です。
今回は、3月に実施して大好評を博し、セミナー会場を満席にした
内海先生による「労基署対策セミナー」の第2回目のご案内です。
また、今回はホットトピックとして「年金問題」を取り上げます。


などなど、まずはこの告知文をじっくり読んで、
当てはまる部分がないか考えてみてください。

今日もいつもと変わらず、
一見、何ごともなさそうに働いている社員たち。
社長「ここ数ヶ月、忙しい状態が続いているなぁ。
手当ても出せないけど、うちの社員は文句も言わず、
毎日残業、残業でがんばってくれている。みんないい社員たちだ…」
そして何日かが過ぎたある日…
突然一本の電話が鳴りました。




この話にドキッと思い当たる節のある方はいらっしゃいませんか?
実は、このケース、在職中の社員が労基署に駆け込んだことにより
残業代の未払いが発覚したもので、後日、調査が入ってしまいました。
はたしてその結果は……
このように、在職中の社員や退職した元社員が
労基署に駆け込む姿が、いまや日常的になっているといいます。
それだけ従業員と会社の間のトラブルが増え続けているのです。
「いや、よそはともかく、うちは今までないから大丈夫だよ」
「サービス残業は他社もやってることでしょ」
「うちは、残業代を払わない旨を社員に伝えてあるから」
そうおっしゃる方もおられるでしょう。
しかし、はっきりいって、経営者がそういう意識でいると

特に残業代の未払いは、大問題に発展します。
ご存知でしょうか?
■「残業代は支払わない!」と労使双方で取り交わしをしたとしても、
これは労働基準法違反で無効だということを。
■「社員が勝手に残っていただけ。残業命令は出していない!」
という事業主の主張は、通用しないことを。
■「うちは年俸制だから残業代は関係ない!」と思っていても、
年俸制は単に賃金の支払形態にすぎないことを。
もし労基署の調査を受け、サービス残業の実態が発覚したら、
賃金の時効2年間の訴求支払いが勧告されてしまいます。
つまり、2年間にさかのぼって残業代を支払えということ。
その額は数百万円から数千万円にもなりかねません。
そのとき、あなたはどうしますか。



その回答が、今回ご案内するセミナーの中にあるのです。
この経営者にとって心強いセミナーを担当する講師は、
社会保険労務士の内海正人氏です。
内海先生は、人事考課・賃金設計・退職金問題について
数少ないエキスパートの一人として定評のある現場派の社労士。
また、注目の年金問題では、最近某テレビ番組でインタビュー出演もされています。
その内海先生が担当する本セミナーの特徴は、
なんといっても実際のケースにもとづく具体例の豊富さと、
その的確な対応策の指摘にあります。
ケースの一例をあげると、
□設立間もない企業の新入社員が数ヵ月後に退職、そして…
□一律の残業代支払いに疑問を持った従業員がとった行動とは?
□不夜城のビルに労基署のメスが。そのとき会社の反応は!
当日は、社員の駆け込み案件が最も多い賃金(残業代)対策を中心に、
事業主として知らないでは済まされない労働基準法の内容を、
わかくやすく、ポイントを整理して解説します。
さらに、内海先生が労働基準監督官とのこれまでのやりとりを通じて会得した
・労基署のスタンス
・監督官の視点
についても、「ここだけの話」として皆さんだけに公開します。

いまやテレビや新聞で取り上げられない日がない「年金問題」。
このホットトピックを取り上げ、
企業として“こんなときどうする!? Q&A”を、プロの視点から言及します。

事業所が社会保険に未加入だと、従業員は老後の年金を受け取れなくなります。
その場合、会社は損害賠償請求されるリスクがあるのです。
実際、こういう事業所は全国に6万社以上もあるといわれています。
さらに、こんなケースもあるのです。
■従業員からは厚生年金保険料を給与天引きで徴収していながら、

■保険料を払うのがバカらしいからと、

■勤務実態がないにもかかわらず、

■雇用した従業員を、

「他人事ではない」「実は…」という経営者、人事担当者の方、
プロの視点によるアドバイスをどうぞお聞き逃しなく!

常時10人以上の従業員を使用している事業主の方。 |
最近、従業員の退職者が相次ぎ、緊急の対策が必要とお考えの方。 |
従業員の労働時間管理に頭を悩ませている事業主の方。 |
従業員からの年金問い合わせに四苦八苦している人事担当者の方。 |

残業代に対する具体的な対策がわかります。 |
調査で実際にチェックされる書類とそのポイントがわかります。 |
これだけは整備しておくべき帳簿や台帳の正しい作成方法がわかります。 |
企業としてやるべきこと、やってはいけないことが明確にわかります。 |
従業員と会社のトラブルは年々増え続け、
労基署への駆け込み件数は、年間100万件ともいわれています。
多くの企業が具体的な労基署調査の対応策を知らずにいます。
それを知っていれば、会社経営のリスクを小さくすることができるのです。
そのためには、まずは法令順守の対応が不可欠。
本セミナーに参加して、早めに手を打たれることをお勧めいたします。
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| 場所名 |
弥生株式会社 セミナールーム |
| 住所 |
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町17番地 SIA神田スクエア 地図 |
| アクセス方法 |
- JR山手線・京浜東北線・中央線「神田駅」東口徒歩2分
- 東京メトロ銀座線「神田駅」1出口徒歩2分
- JR総武快速線「新日本橋駅」6出口徒歩6分
- 都営地下鉄新宿線「岩本町駅」A1出口徒歩7分
- 東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」4出口徒歩7分
- 東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前駅」A10出口徒歩8分
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| 持参物 |
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| 開催日時 |
2007/7/23 14:00 〜 17:15 ※13:45〜受付開始 |
| 申込締切日 |
2007/7/16 |
| 定員 |
30名
※申し込み人数が規定の人数に満たない場合は、セミナーの開催を中止することがあります。 その節はご容赦願います。 |
| 受講料(税込) |
| 一般価格 |
弥生のハイパーサポートおよびトライアルサポートのお客様 |
| 18,900円 |
17,010円 (10%割引) |
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料金詳細
お支払い方法 |
銀行振り込みのみのお支払いとなります。 振込先等の詳細は、お申し込み後に配信される「申込書メール」をご確認ください。 |
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 ※このセミナーは撮影を行います。 |
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| キャンセルポリシー |
開催2営業日前までに入金確認がとれない場合、自動的にキャンセルとなります。 なお、入金後のキャンセルは受付けません(受講料の払い戻しは原則としていたしません)ので、予めご了承願います。
※ご案内の通り、「銀行振り込み後」および「セミナー開催4営業日前、以降」のキャンセル、受講セミナーの変更、受講料の返金はいたしませんのでご了承ください。 キャンセルはセミナー開催5営業日前までに、「 弥生経営塾運営事務局 担当者宛」にメールにてご連絡ください。サーバに着信した時点でのお受付けとなります。キャンセルメールの際は、「キャンセルメールである旨」、「参加セミナー名」、「セミナーの開催日時」、「会社名」、「お名前」、「連絡先」を必ず記載してください。 |
お問い合せ
キャンセル連絡先 |
弥生経営塾運営事務局 セミナー運営担当者 連絡先 |
| 主催・共催・協賛者 |
弥生株式会社主催 |
| 担当者名 |
弥生経営塾運営事務局 セミナー運営担当者 |
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