インボイス制度はいつから開始される?制度の概要や登録方法も解説

2023/09/06更新

この記事の監修宮原 裕一(税理士)

インボイス制度は正確な消費税率と税額を伝えるための制度です。適格請求書(インボイス)を発行するには、適格請求書(インボイス)発行事業者として登録申請しなくてはなりません。では、インボイス制度はいつから開始され、登録申請はいつまでにしなければならないのでしょうか。

ここでは、いつからインボイス制度が開始されるのか、インボイス制度開始までの具体的なスケジュールをはじめ、制度の概要や登録申請の方法などについて解説します。

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インボイス制度は2023年10月1日開始

インボイス制度は2023年10月1日から開始となります。インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。適格請求書とは、記載要件を満たした証憑書類のことです。

適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者として登録申請をしなくてはなりません。インボイス制度の登録申請から制度開始までのスケジュールは下記のとおりです。

インボイス制度開始までのスケジュール

  • 登録申請:2021年10月1日より開始
  • 登録申請期限:2023年9月30日まで
  • インボイス制度開始:2023年10月1日

この登録申請期限は、インボイス制度が開始となる2023年10月1日から適格請求書発行事業者となり適格請求書を発行できるための期限です。ただし、登録申請書を提出してからインボイス登録番号が発行されるまでには一定の時間がかかります。2023年10月1日から適格請求書発行事業者になると決めているのであれば、2023年7月頃までには登録申請書を提出しておくとあんしんでしょう。

インボイス制度についての詳しい情報はこちらを参照してください。

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適格請求書を発行するには「適格請求書発行事業者」への登録が必要

2019年10月に消費税が10%に引き上げられたと同時に軽減税率が導入され、複数の消費税率が混在するようになりました。そのため、売り手が買い手に対して、正確な適用税率・消費税額を伝える必要性が出てきたのです。

この正確な適用税率を伝えるための証憑書類が適格請求書です。インボイス制度では、事前に登録申請をし、登録番号を持つ適格請求書発行事業者のみが適格請求書を発行することができます。さらに、適格請求書を受け取ったうえできちんと保存することが、「仕入税額控除」を受ける要件となります。

インボイス制度についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者のみ

適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者のみのため、現在、免税事業者の場合、課税事業者となる必要があります。

通常、免税事業者が課税事業者となるには「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出して、課税事業者となる必要があります。しかし、免税事業者が適格請求書発行事業者として登録する日が、2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要がありません。

免税事業者が適格請求書発行事業者として登録する場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」(次葉)の一番上の「令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受け、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第4項の適用を受けようとする事業者 ※登録開始日から納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなります。」の欄にチェックを入れます。e-Taxやスマートフォンを利用して登録する場合にも、該当する項目がありますので画面の指示に従って入力してください。

なお、適格請求書発行事業者としての登録日が2023年10月2日以降となる場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書(次葉)の「登録希望日」の欄に希望する日付を記入します。2023年9月30日までに申請書を提出する場合で、登録日を2023年10月1日とする場合には、記入の必要はありません。

ただし、適格請求書発行事業者として課税期間の初日から登録を受ける場合、その初日から起算して15日前までに登録申請書を提出する必要があります。

適格請求書に記載するべき項目

軽減税率制度が導入されてからインボイス制度が始まるまでの期間は、経過措置として「区分記載請求書等保存方式」が適用されています。

経過措置期間中は、「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに合計した対価の額」を明記した区分記載請求書があれば仕入税額控除を受けることができますが、インボイス制度開始後は適格請求書でなければ仕入税額控除を受けることができません。

適格請求書に記載しなければならない項目は下記のとおりです。

適格請求書に記載すべき事項

  • (1)発行者の氏名または名称
  • (2)取引年月日
  • (3)取引内容
  • (4)取引金額
  • (5)交付を受ける事業者の氏名または名称
  • (6)軽減税率の対象品目である旨
  • (7)税率ごとに合計した対価の額
  • (8)税率ごとの消費税額及び適用税率
  • (9)登録番号

(1)~(5)は、一般的な領収書に記載する項目ですが、これに加えて区分記載請求書には、(6)と(7)を記載する必要があります。インボイス制度では、さらに(8)と(9)の記載が義務付けられます。

仕入税額控除に関する経過措置

インボイス制度開始後は、原則として適格請求書発行事業者以外からの課税仕入については、仕入税額控除が適用できません。しかし、インボイス制度の開始から6年間は、仕入税額相当額から一定の割合を仕入税額とみなして控除ができる経過措置が設けられています。

経過措置による仕入税額控除を受けるには、区分記載請求書と同様の事項が記載されている請求書などの保存、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存しなくてはなりません。

仕入税額控除に関する経過措置を適用できる期間と割合は、下記のとおりです。

経過措置適用の期間と割合

  • 2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%
  • 2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%

インボイス制度の登録申請に必要なもの

インボイス制度に登録申請する際には、下記のものが必要です。取得方法などと併せてご説明します。

  • マイナンバーカードなどの電子証明書(パソコンまたはスマートフォンで申請する場合)
  • 利用者識別番号(パソコンまたはスマートフォンで申請する場合)

    利用者識別番号は16桁の識別番号のことで、電子申告をするために必要な番号です。e-Taxで取得できます。

  • 適格請求書発行事業者の登録申請書(書面で申請する場合)

    適格請求書発行事業者の登録申請書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

  • マイナンバーカードなどの本人確認書類(個人事業主が書面で申請する場合)

    マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの本人確認書類が必要です。

インボイス制度の登録の手順

インボイス制度に登録申請する方法は、パソコン、スマートフォン、書面送付の3つです。パソコンおよびスマートフォンは、e-Taxにアクセスして登録申請を行う方法です。それぞれの具体的な登録申請や手順についてご説明します。

パソコンを利用して登録申請する場合

パソコンでe-Taxにアクセスしてインボイス制度に登録することができます。具体的な手順を見ていきましょう。

登録申請の手順

  1. 1.
    事前準備

    パソコンで登録する場合、マイナンバーカードなど、電子証明書が必要です。e-Taxで利用できる電子証明書については、e-Taxの「電子証明書の取得 新規タブで開く」で確認できます。

    なお、e-Taxでの申請はe-Taxソフト、もしくはe-Taxソフト(WEB版)のどちらでも可能です。e-Taxソフトを利用する場合は、事前にソフトのダウンロードおよび最新バージョンへのアップデートをしておきましょう。

  2. 2.
    登録するための登録申請データを作成・送信する

    電子証明書を取得したら、登録申請のためのデータを作成します。このとき、e-Taxソフト(WEB版)を利用する場合は、問答形式となります。画面に表示された質問に回答しながら、登録申請書の作成を進めてください。

    e-Taxソフトを利用する場合は、帳票形式です。画面上で、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を入力していきます。申請データを作成したら、画面の指示に従って登録申請します。

  3. 3.
    登録通知データを確認する

    登録申請したら、通知データが送られてきます。内容を確認しましょう。

スマートフォンで登録申請する場合

スマートフォンで登録申請をする場合は、スマートフォンからe-Taxソフト(SP版)にアクセスして登録申請書を作成します。なお、スマートフォンで登録申請するには、マイナンバーカードを読み取れるスマートフォンが必要です。また、スマートフォンで登録申請ができるのは国内の個人事業主のみです。

スマートフォンで登録申請をする具体的な手順は下記のとおりです。

  1. 1.
    e-Taxにマイナンバーカードでログインする

    国税庁の「インボイス制度特設サイト」の「申請手続き」から「e-Taxソフト(SP版)」を開き、マイナンバーカードによるログインを実施します。

    ログインの際、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取りますが、マイナンバーカードの読み取りにあたっては、マイナポータルのダウンロードが必要です。画面の案内に従ってインストールしましょう。

  2. 2.
    利用者識別番号を取得・登録する

    ログインしたら、氏名・生年月日などの必要項目を入力し、利用者識別番号を取得・登録します。すでにマイナンバーカードに利用者識別番号が登録されている場合は、この手順は不要です。

  3. 3.
    登録申請データを作成する

    登録申請手続きを選択すると、登録申請データの作成に必要な項目が問答形式で表示されますので、画面に従って入力していきます。

  4. 4.
    登録申請データを送信する

    登録申請データの作成が完了したら、電子署名の付与画面になります。電子署名を行い、登録申請データを送信してください。

    電子署名とは、作成したデータが本人によるものであり、改ざんされていないことを証明するものです。マイナンバーカードに格納された電子証明書をスマートフォンで読み取ることで、電子署名を行ったことになります。

書面で登録申請する場合

適格請求書発行事業者の登録申請は、書面でも可能です。その場合は、国税庁のWEBサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。申請書は2枚あります。記入漏れ、送付忘れなどないよう注意しましょう。

適格請求書発行事業者の登録申請書

適格請求書発行事業者の登録申請書(次葉)

登録申請書は、課税事業者と免税事業者とで記入箇所が異なります。それぞれの記入・登録申請の手順は下記のとおりです。

課税事業者の登録申請の手順

初葉(1枚目)

  1. 1.
    「申請者」の欄に必要事項を記入します
  2. 2.
    「事業者区分」欄の「課税事業者」のチェックボックスにチェックを入れます

次葉(2枚目)

  1. 3.
    「登録要件の確認」欄の該当するチェックボックスにチェックを入れます
  2. 4.
    管轄税務署のインボイス登録センターに送付します

免税事業者の登録申請の手順

初葉(1枚目)

  1. 1.
    「申請者」の欄に必要事項を記入します
  2. 2.
    「事業者区分」欄の「免税事業者」のチェックボックスにチェックを入れます

次葉(2枚目)

  1. 3.
    「免税事業者の確認」欄上段の「令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受け、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第4項の適用を受けようとする事業者 ※登録開始日から納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなります。」のチェックボックスにチェックを入れます
  2. 4.
    個人事業主は、「個人番号」欄に個人番号を記入します。

    法人は、「法人のみ記載」の「事業年度」「資本金」欄に記入します。

  3. 5.
    「事業内容等」欄に必要事項を記入します
  4. 6.
    「登録希望日」欄に登録を希望する日を記入します。ただし、2023年10月1日に登録を希望する場合は記入する必要はありません。同年10月2日から2029年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を希望する場合に記入してください
  5. 7.
    「登録要件の確認」欄の該当するチェックボックスにチェックを入れます
  6. 8.
    管轄税務署のインボイス登録センターに送付します

通常、免税事業者が適格請求書発行事業者となるには、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出して課税事業者となる必要がありますが、2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する課税期間中であれば、次葉の「免税事業者の確認」欄の上段にチェックを入れた場合は、消費税課税事業者選択届出書の提出は必要ありません。

なお、管轄の税務署に直接出向くなどして、申請することはできません。書面での申請はインボイス登録センターへの郵送のみとなりますので注意が必要です。

また、個人事業主の場合、申請書にはマイナンバーカード等本人確認書類の写しも添付します。

管轄の税務署のインボイス登録センターの住所については、国税庁の「郵送による提出先のご案内 新規タブで開く」に記載されています。

適格請求書発行事業者としての登録をしないとどうなる?

現在、免税事業者で、インボイス制度の登録申請を迷っている人もいるかもしれません。適格請求書発行事業者に登録申請しなかった場合、どのようなことが想定されるでしょうか。

前述のとおり、適格請求書発行事業者(課税事業者)でなければ、適格請求書を発行することができません。そのため、インボイス制度開始後も免税事業者を選択した場合、取引先は仕入税額控除を受けることができません。取引先からすると利益の減少につながるため、取引が継続できなくなったり、消費税相当額の値引き交渉を受けたりして、売上が減少したりすることも考えられるでしょう。

インボイス制度開始に向けて準備を進めよう

インボイス制度は、2023年10月1日より開始となります。インボイス制度が開始されたら、適格請求書の交付や受領、仕入税額控除の適用条件の変更などにより、経理事務の負担が増えることも予想されます。

請求書などの証憑書類を発行するシステムがインボイス制度に対応しているか、経理事務の負担をどのように解消していくのかなども併せて検討していく必要があります。インボイス制度の開始に向けて、しっかりと準備を進めていきましょう。

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この記事の監修宮原 裕一(税理士)

宮原裕一税理士事務所新規タブで開く」代表税理士。弥生認定インストラクター。
弥生会計を20年使い倒し、経理業務を効率化して経営に役立てるノウハウを確立。経営者のサポートメンバーとして会計事務所を営む一方、自身が運営する情報サイト「弥生マイスター」は全国の弥生ユーザーから好評を博している。

よくあるご質問

インボイス制度はいつ開始されますか?

インボイス制度は2023年10月1日に開始されます。また、インボイス制度が開始となる2023年10月1日から適格請求書発行事業者となり適格請求書(インボイス)を発行するための登録申請期限は、2023年9月30日までとなります。

適格請求書を発行するための条件は?

インボイス制度では、事前に登録申請をし、登録番号を持つ適格請求書発行事業者のみが適格請求書(インボイス)を発行することができます。また、適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者のみのため、現在、免税事業者の場合、課税事業者となる必要があります。詳しくはこちらをご確認ください。

適格請求書に記載するべき項目とは?

適格請求書に記載すべき事項は以下のとおりです。
(1)発行者の氏名または名称(2)取引年月日(3)取引内容(4)取引金額(5)交付を受ける事業者の氏名または名称(6)軽減税率の対象品目である旨(7)税率ごとに合計した対価の額(8)税率ごとの消費税額及び適用税率(9)登録番号
詳しくはこちらをご確認ください。

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