4種類ある会社の形態
会社の形態は、主に4種類あり、「株式会社」が最もよく知られています。最近では合同会社(LLC)(*)を利用する企業も増えてきました。それぞれの違いを押さえておきましょう。
4つの会社形態はどう違うのか
4つの会社形態の違いをまとめると、以下のようになります。
株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 | |
---|---|---|---|---|
出資者の最低人数 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 |
出資者の呼称 | 株主 | 社員 | 社員 | 社員 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 or 無限責任 |
無限責任 |
まず異なるのが出資者の呼称です。「株主」と呼ぶのは株式会社だけで、株式を発行しないそのほか3つの形式は出資者のことを「社員」と呼びます。また、出資者の責任でもそれぞれ権限が異なります。会社が倒産したときなどに出資者が負うべき責任が、「有限」なのか、「無限」なのかが異なります。
合資会社と合名会社は会社組織ではあるものの、個人事業主の集まりと大差がないと考えてよいでしょう。実際に会社をつくる場合、大半は株式会社か合同会社の形態が取られることになります。
株式会社か合同会社か
それでは、株式会社と合同会社ではどう違うのか。さらに表で見ていきましょう。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
会社の代表者 | 代表取締役 | 各社員 代表社員を定めることも可能 |
意思決定最高機関 | 株主総会 | 社員総会 |
業務執行者 | 取締役 | 業務執行社員 業務執行社員を選任しない場合は社員全員 |
業務執行者と出資者の関係 | 委任契約(所有と経営が分離している) 株主以外からでも選任可 |
社員本人(所有と経営が分離していない) 社員以外からは選任不可 |
業務執行者の任期 | 通常2年、最大10年 | 任期なし |
決算公告 | 毎事業年度ごとに必要 | 不要 |
出資者の利益配分 | 株式の割合に応じて配分 | 出資割合に関係なく社員の合意で自由に配分 |
株式(持分)の譲渡 | 自由(譲渡制限をかけることも可能) | 社員全員の同意が必要 |
合同会社の場合は、会社の所有者が業務を執行する形式です。代表は各社員もしくはそのなかから選ばれた代表社員となります。出資を受けるには、原則として既存の社員全員の同意が必要です。また、所有と経営が分離していない点からも、合同会社は株式会社よりも、情報公開する場面が少ないという性質を持っています。
つまり、合同会社は株式会社と比べると、仲間内で小さく展開しようとした場合に適した会社形態だといえるでしょう。裏を返すと、出資者を募集して事業を拡大していくには、「株式会社」がベストと言えます。
- (*) LLCは「Limited Liability Company」の略称です(編集部注)
- 中野 裕哲 なかの ひろあき
- 起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。
年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で7年連続相談数日本一。
著書・監修書に「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」、「図解 知識ゼロからはじめる起業の本
」がある。
URL:http://v-spirits.com/