社会保険・労働保険
弥生給与 24 +クラウド の機能
定時決定・随時改定
面倒な定時決定・随時決定も自動集計、事業主分の保険料集計まで対応
算定基礎届
被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差がでないように、毎年1回、標準報酬月額が見直されます。これを「定時決定」といい、[算定基礎届]に記入し、所属する健康保険組合や年金事務所に提出して行います。
弥生給与では、4月・5月・6月の給与データから算定基礎届を自動作成。手入力による修正にも対応しています。
月額変更届
昇(降)給などで、固定的賃金に変動があり、標準報酬月額が2等級以上変わることがあります。
その場合は[月額変更届]を所属する健康保険組合や年金事務所に提出して「随時改定」を行います。
弥生給与では、昇降給月や、支払基礎日数、固定的賃金の変動から月額変更対象者を自動判定するので、月額変更届の作成もかんたんです。
標準報酬月額改定・保険料徴収対象者変更通知
当月の給与処理を始めるタイミングで、社会保険の設定を変更すべき従業員がいないか自動的にチェック。漏れなく設定変更が行えます。
社会保険料改定通知
社会保険料が算定基礎届や月額変更届によって変更された場合には、従業員別の社会保険料改定通知をかんたんに作成できます。また従業員負担額の合計も集計表ですぐにチェックできます。
労働保険料集計表
毎月、被保険者分と事業主分とに分けて雇用保険料と労災保険料が集計され、労働保険概算・確定保険料申告書の資料として、「労働保険料集計表」を作成できます。
労働保険料算定基礎賃金集計表
本年3月度(または本年4月度)までの給与・賞与の処理を終了すると、月度ごとに労災保険対象者と雇用保険対象者の保険料算定基礎額が従業員区分別に集計され、労働保険概算・確定保険料申告書用の資料として、「労働保険料算定基礎賃金集計表」を作成できます。
社会保険とは
社会保険料は、7月に提出する算定基礎届によって保険料が決まる「定時決定」と、年の途中に被保険者の報酬が昇給や降給などにより増減したときや、パートから正社員に雇用契約を変更したときなど、給与が大きく変わる場合に提出する月額変更届によって保険料が決まる「随時改定」があります。
この手続きを行うにあたり、給与担当者は「どの従業員が対象となるか」「どの報酬が標準報酬月額の基となるか」などを正しく把握する必要があります。
デスクトップソフトの『弥生給与』では、蓄積した毎月の給与計算結果から、対象者を自動で判別し、算定基礎届と月額変更届を自動で作成することができます。
労働保険とは
労働保険料は、保険年度(本年4月1日から翌年3月31日)ごとに概算で前払いし、年度末に確定した賃金で精算するという「年度更新」の手続きがあります。
年度更新では、前年度の保険料を精算するための申告・納付と、新年度の概算保険料の申告・納付の手続が必要となり、「労働保険概算・確定保険料申告書」を提出します。
この申告書は、毎年6月1日から7月10日までに都道府県労働局に提出することが必須となっています。
デスクトップソフトの『弥生給与』では、「労働保険概算・確定保険料申告書」の作成資料として、毎月、被保険者分と事業主分とに分けて雇用保険料と労災保険料が集計された「労働保険料集計表」と、月度ごとに労災保険対象者と雇用保険対象者の保険料算定基礎額が従業員区分別に集計された、「労働保険料算定基礎賃金集計表」を作成することができます。
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