復興財源確保法(※)の施行により、復興特別所得税が創設されます。 2013年(平成25年)1月1日から2037年(令和19年)12月31日までの間に生ずる所得については、従来の所得税に加えて復興特別所得税を併せて国に納付しなければならないこととされました。
具体的には、
- 2013年(平成25年)1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されることとなります。
- 2013年(平成25年)から2037年(令和19年)までの各年分の確定申告については、所得税と復興特別所得税を併せて申告することとなります。
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(※)2011年(平成23年)12月2日公布『東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)』
改正内容
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、対象となる所得税額の2.1%相当額とされており、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされました。
復興特別所得税 = 所得税額 × 2.1%
※ 改正内容については、「復興特別所得税が始まりました」をご覧ください。
なお、法令改正等に関する内容については、弊社カスタマーセンターではご質問を受け付けておりませんのでご了承ください。
ソフトでの対応方法
以下の製品で対応しています。
対象製品 | 対応方法 |
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法令基準改正を行うことで、2013年(平成25年)1月1日以降の支給日となる「給与」、「賞与」について復興特別所得税を含んだ源泉徴収税額が自動計算されます。 (「復興特別所得税」という控除項目が新たに作成されるわけではありません) |
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見積書、納品書、請求書、請求明細書、合計請求書を作成する際に復興特別所得税を含んだ源泉徴収税額を自動計算することができます。 詳しくは、よくある質問(FAQ):【源泉徴収税額を入力したい】をご参照ください。 |