法令改正情報

2013年04月05日

退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が見直されます。

『嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱い(通知)』により、2013(平成25)年4月1日より、退職後継続再雇用(※1)された方の標準報酬月額(※2)決定方法が見直されます。

(※1)「退職後継続再雇用」とは、1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。
(※2)被保険者が事業主から受ける報酬を一定の幅で区分した報酬月額にあてはめて決定した額です。

 

改正内容

<従来(平成25年3月まで)>

「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある方が退職後継続再雇用される場合についてのみ、再雇用の同月から給与変動に対応した標準報酬月額を決定できました。

 

<改正後(平成25年4月より)>

「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢が引き上がることに合わせ、この取り扱いの対象者が、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある方だけでなく、 60歳以降に退職後継続再雇用される方全てに拡大されます。


※ <従来><改正後>ともに「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を同時に年金事務所へ提出する必要があります。
※ 改正内容については、 退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直しをご覧ください。


なお、法令改正に関する内容については、弊社カスタマーセンターではご質問を受け付けておりませんのでご了承ください。 ご不明な点は、お近くの年金事務所までお問い合わせください。

 

『弥生給与(やよいの給与計算)』での対応方法

『弥生給与(やよいの給与計算)』では、以下の手順で再雇用後の標準報酬月額を変更することが
できます。
※ 必ず、再雇用される給与月度に更新してから、標準報酬月額の変更を行ってください。
 

  1. クイックナビゲータの[導入]タブから[従業員]をクリックします。
  2. [従業員<個人別>]ウィンドウが表示されます。
  3. [表示]から該当する従業員を選択し、[社保]タブをクリックします。
  4. [標準報酬月額の選択]の[R]ボタンをクリックします。
  5. [標準報酬月額表]ダイアログが表示されます。
  6.  該当する標準報酬月額をクリックします。
  7. [標準報酬月額の選択]に、選択した標準報酬月額が設定されます。

 

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