法令改正情報

2014年08月26日
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『弥生会計(やよいの青色申告) 15』 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

2015年06月17日 更新 弥生製品の対応について情報更新

2014年08月26日 公開

2015(平成27)年4月1日以後に開始する課税期間から、簡易課税制度のみなし仕入率が次のとおり改正されます。
 

改正内容

<改正概要>

・ 金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%⇒50%)
・ 不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率50%⇒40%)

事業の種類 みなし仕入率改正前 改正後

<適用開始時期>

2015(平成27)年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
ただし、次の経過措置が設けられています。

 【簡易課税制度の改正に係る経過措置】
2014(平成26)年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、 2015(平成27)年4月1日以後に開始する課税期間であっても、当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、 改正前のみなし仕入率が適用されます。


 

『弥生会計(やよいの青色申告)』の対応について

『弥生会計(やよいの青色申告) 15』で、今回の改正に対応しています。

※ 会計期間の終了日が2015(平成27)年4月1日以後の場合は、各種画面で「第六種事業」を設定できます。
※ 帳簿や伝票では、取引日付が2015(平成27)年4月1日以後の場合に「第六種事業」の取引を入力できます。
※ 【簡易課税制度の改正に係る経過措置】を適用されている場合は、事業区分を旧業種に設定したままご利用ください。


今回の改正に伴い、2015(平成27)年4月1日以後に開始する課税期間において、以下の消費税申告書と付表が新様式に変更されます。

  • 消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)
  • 付表4 旧・新税率別、消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
  • 付表5-(2)控除対象仕入税額等の計算表
  • 付表5 控除対象仕入税額の計算表


新様式の印刷に対応した更新プログラム『弥生会計(やよいの青色申告) 15 新・消費税(10%)対応版(Ver.21.3.1)』をオンラインアップデートにて提供いたします。

 

 

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