法令改正情報

2015年03月05日

『弥生給与 15』『やよいの給与計算 15』平成27年4月分(5月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます

平成27年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率は、例年より1か月遅れの4月分(5月納付分)から改定されます。
このため、『弥生給与 15』『やよいの給与計算 15』で保険料率の変更を行う時期も例年と異なります。
今年度は保険料率の変更時期が例年と異なるため、処理を行う時期にご注意ください。

※ 組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されます。
 変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。

 

改正内容

健康保険料率について

健康保険料率は都道府県によって異なります。
詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの 平成27年度都道府県単位保険料率をご参照ください。

健康保険料率の内訳([基本保険料率]および[特定保険料率])について

平成27年4月分(5月納付分)から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率の内訳である特定保険料率が、全国一律「40.7/1000」(4.07%)から「38.3/1000」(3.83%)に改定されます。 基本保険料率は、健康保険料率(一般保険料率)から特定保険料率の「38.3/1000」(3.83%)を差し引いた料率になります。

『弥生給与 15』『やよいの給与計算 15』平成27年4月分(5月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます 1

介護保険料率について

平成27年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、「17.2/1000」(1.72%)から「15.8/1000」(1.58%)に改定されます。

『弥生給与 15』『やよいの給与計算 15』平成27年4月分(5月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます

 詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページの 協会けんぽの介護保険料率についてをご参照ください。
 

『弥生給与 15』『やよいの給与計算 15』での保険料率の変更時期について

保険料率の変更はお使いのプログラムで行います。オンラインアップデート、DVD-ROMの提供はありません。

保険料率を変更するタイミングは事業所によって異なります。
平成27年(2015年)の保険料率の変更は例年より1か月遅れの4月分(5月納付分)となります。

保険料率の変更は、新しい保険料率で徴収する給与の処理月度へ更新後(賞与は4月1日以降の支払日の賞与計算を行う前)に行います。
『弥生給与 15』『やよいの給与計算 15』で処理を行う時期が例年と異なる点にご注意ください。

詳細は、平成27年 協会けんぽ 健康保険料率・介護保険料率を変更するタイミング をご参照ください。

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