平成27年度税制改正により、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(以下、「国外転出時課税制度」)が創設されました。
改正内容
<概要>
この制度は、居住者が海外移住(以下、国外転出と言います)をする時に、対象資産の含み益に対し日本の所得税及び復興所得税が課される制度です。
また、居住者から国外に居住する親族等へ贈与、相続などによる対象資産の移転があった時も、同様の課税がなされることとなりました。
<適用開始日>
2015(平成27)年7月1日
<申告対象>
以下、(1)(2)のいずれにも該当する場合は、所得税の確定申告を行う必要があります。
- 国外転出(又は贈与)時に所有等している対象資産の価額合計が1億円以上であること。
- 原則として国外転出する日(又は贈与の日)の前10年間以内で、日本に住居のある期間が合計5年を超えていること。
<対象資産>
有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の特分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引
『弥生会計(やよいの青色申告)』の対応について
『弥生会計(やよいの青色申告)』では、「所得税確定申告モジュール(平成27年分)Ver.15.0.1」で、以下の様式において「国外転出時課税制度」の適用開始による変更内容に対応しています。
- 所得税確定申告書B表
- 申告書第三表(分離課税用)
- 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
- 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
必要な書類、金額の記載方法などの詳細は、国税庁ホームページを参照してください。