平成28年度税制改正により、通勤手当の非課税限度額が引き上げられることとなりました。
改定内容
<施行日>
2016(平成28)年4月1日
<適用開始>
2016(平成28)年1月1日以後に支払われるべき通勤手当について、1か月当たりの非課税限度額が現行の10万円から15万円に引き上げられました。
<既に支払われた通勤手当の精算について>
既に支払われた通勤手当については、旧法に基づき、非課税限度額10万円で計算されていますが、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額は、2016(平成28)年の年末調整時に精算することになります。
『弥生給与』『やよいの給与計算』の対応について
『弥生給与 16』『やよいの給与計算 16』(Ver.19.3.1)では、月々の給与計算における通勤手当の非課税限度額引き上げに対応しています。
2016(平成28)年4月度給与へ更新する際に[法令基準改定]ダイアログが表示され、「通勤費の非課税限度額」を更新することで適用されます。
年末調整時の精算については、『弥生給与(やよいの給与計算) 17 年末調整対応版(平成28年分)』にて対応しています。
※『弥生給与(やよいの給与計算) 17 年末調整対応版(平成28年分)』の提供方法など詳細は、『弥生給与(やよいの給与計算) 17 年末調整対応版(平成28年分)』をご提供します を参照してください。