平成28年度の税制改正に伴い、2016(平成28)年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物の償却方法について、「定率法」が廃止され、「定額法」のみとなりました。
改正内容
<概要>
2016(平成28)年4月1日以後に取得をされた建物附属設備及び構築物の償却方法について、定率法が廃止されました。
<適用時期>
2016(平成28)年4月1日以後に取得をされた建物附属設備及び構築物
『弥生会計(やよいの青色申告)』の対応について
国税庁ホームページでは「建物附属設備」と表記されておりますが、『弥生会計(やよいの青色申告)』では初期表示の勘定科目として「附属設備」が該当します。
<法人データの場合>
[附属設備]または[構築物]の「償却方法」が「定率法」で初期表示されます。「定額法」に変更のうえ、登録してください。
[附属設備]または[構築物]の「償却方法」を初期値で「定額法」に変更する方法
1.メニューバーの[拡張機能]から[固定資産管理]の[科目設定]をクリックします。
2.[固定資産科目設定]画面が開きます。
3.[附属設備]または[構築物]の[償却方法]を[定額法]に変更します。
4.[固定資産科目設定]画面の[閉じる]をクリックします。
1.メニューバーの[拡張機能]から[固定資産管理]の[科目設定]をクリックします。
2.[固定資産科目設定]画面が開きます。
3.[附属設備]または[構築物]の[償却方法]を[定額法]に変更します。
4.[固定資産科目設定]画面の[閉じる]をクリックします。
<個人データの場合>
[附属設備]または[構築物]の「償却方法」は「定額法」で初期表示されるため、本改正の影響はございません。