法令改正情報

2017年02月20日

『弥生給与 17』『やよいの給与計算 17』 65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となります

2017年02月20日 更新 「『弥生給与』『やよいの給与計算』の対応について」を更新しました

雇用保険法等の一部改正に伴い、2017(平成29)年1月1日より、65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となります。

 

改定内容

新たに雇用する65歳以上の労働者において、雇用保険の適用対象となり、高年齢被保険者として雇用保険の加入が必須になります。

<適用条件>
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること。

<保険料の徴収>
雇用保険料の徴収は平成31年度分まで免除され、令和2年度分以降は徴収対象となります。

 

改定内容の詳細については、雇用保険の適用拡大等についてを参照してください。

 

平成28年12月末までに、入社時点で65歳以上の方を雇用し、平成29年1月以降も継続雇用している場合の対応について

雇用保険の適用対象拡大に伴い、<適用条件>を満たしている場合は、平成29年1月より雇用保険の適用対象となります。高年齢被保険者となるため、雇用保険料の徴収は平成31年度分までは免除されます。

『弥生給与(やよいの給与計算)』では、「平成29年1月度給与」に次月度更新しても、自動的に雇用保険の適用対象になりません。[従業員<個人別>]画面で[労保]タブの設定を変更してください。

<設定の変更手順>

1.クイックナビゲータの[導入]から[従業員]をクリックします。

2.[表示]から該当の従業員を選択し、[労保]タブをクリックします。

3.[被保険者]と[免除対象高齢者]に、チェックを付けます。
  [保険料計算区分]を選択し、[資格取得日]と[被保険者番号]を入力します。

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詳細は、65歳以上の従業員における雇用保険の設定についてを参照してください。

 

『弥生給与 17』『やよいの給与計算 17』の対応について

『弥生給与 17』『やよいの給与計算 17』では、65歳以上の従業員を登録した場合に、自動的に[雇用保険]の[被保険者]と[免除対象高齢者]にチェックが付きます。また、もともと被保険者となっている従業員においては、65歳に達する年度から自動的に[免除対象高齢者]に設定されます。

令和2年4月以降の保険料の徴収については、対応しておりません。今後の製品にて対応を予定しておりますが、詳細は未定です。

過去の更新履歴

2017年02月03日 公開

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