改定内容
<施行日>
2018年(平成30年)1月1日
<適用開始>
2018年(平成30年)1月1日以後に支給する給与(賞与)から適用されます。
<配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正>
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配偶者控除
- 控除額の改正
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給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除の適用を受けることができません
(改正前:給与所得者の合計所得金額は制限無し)
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配偶者特別控除
- 特別控除額の改正
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配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下に変更されました
(改正前:配偶者の合計所得金額は38万円超76万円未満)
財務省ホームページより抜粋
<扶養親族等の数の算定方法の変更>
「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」といった扶養親族等の数を算定する区分が追加されます。これらは配偶者の合計所得金額や給与所得者の合計所得金額により判断されます。
- 扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
- 同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
国税庁ホームページより抜粋
<各種申告書等の様式変更>
改正や変更内容の詳細は国税庁ホームページの「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて」をご覧ください。
『弥生給与』『やよいの給与計算』での対応について
▼「扶養親族等の数の算定方法の変更」への対応
▼「配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正」および「各種申告書等の様式変更」への対応
『やよいの給与明細 オンライン』での対応について
『やよいの給与明細 オンライン』では、配偶者の詳細を設定する箇所はありません。
2017年(平成29年)最後の給与(賞与)明細書を確定した後、2018年(平成30年)1月1日以降に支給する給与(賞与)明細書を作成する前に、「従業員台帳」画面の「所得税」に関する設定「税制上の扶養人数」を必要に応じて修正してください。