2021年(令和3年)4月1日以後に開始する事業年度から、財務諸表(計算書類、決算書)において「収益認識に関する注記」が新設されます。
改正内容
<適用開始時期>
原則:2021年(令和3年)4月1日以後に開始する事業年度から適用
容認:2018年(平成30年)4月1日以後に開始する事業年度からの適用(早期適用)
<主な改正内容>
財務諸表(計算書類、決算書)において注記表に表示すべき項目として、「収益認識に関する注記」が追加されます。(会社計算規則第98条第1項第18号の2)
収益認識に関する注記の内容とすべき事項を、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における、次に掲げる事項と定めています。(会社計算規則第115条の2)
- 当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
- 前号の義務に係る収益を認識する通常の時点
詳しくは、企業会計基準委員会ホームページより「企業会計基準第29号 「収益認識に関する会計基準」等の公表」をご参照ください。
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