法令改正情報

2019年05月08日

2018年度(平成30年度)税制改正について

昨年の税制改正では、働き方の多様化を踏まえて「働き方改革」を後押しするための見直しや、社会全体のコスト削減および企業の生産性向上を図るため、税務手続の電子化についての環境整備が進められています。
今後数年間にわたり順次改正法が施行される予定です。
主要な改正項目のうち、中小企業や個人の方の業務へ影響を与える改正において、適用時期や改正内容の概要を掲載いたします。
なお、各改正内容の詳細につきましては、財務省ホームページより「平成30年度税制改正」をご参照ください。
 

2018年度(平成30年度)改正の業務への影響

(1)基礎控除の見直し(会社員やパート・アルバイトの方、個人事業主共通)

2020年(令和2年)分から、基礎控除額が38万円から48万円へ10万円引き上げられることになりました。
ただし、所得が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超えると基礎控除の適用はなくなります。
 
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(2)給与所得控除の見直しと適正化(会社員やパート・アルバイトの方)

<給与所得控除の見直し>
2020年(令和2年)分から、一律に基礎控除で引き上げられた10万円と同額だけ給与所得控除の金額が引き下げられることになりました。
 
<給与所得控除の適正化>
2020年(令和2年)分から、原則として給与収入が850万円を超える時の給与所得控除の上限が195万円に引き下げられます。
ただし、子育て等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないような措置が設けられます。
 
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(3)青色申告特別控除の改正(個人事業主の方)

2020年(令和2年)分の所得税確定申告から、青色申告特別控除が現行の65万円から55万円に引き下げられます。
ただし、以下のいずれかを満たした場合には、引き続き控除額は65万円のままとなります。
・e-Taxにより電子申告を行う場合
・電子帳簿保存法に対応して保存を行っている場合
※簡易簿記や現金主義による控除額10万円の青色申告特別控除については、変更ありません。
 
以上の改正を踏まえて、個人事業主の方(年の途中まで会社員で給与所得があったなどの事情がある場合を除きます。)に影響する改正をまとめると次のようになります。
 
【改正1】
 e-Taxによる申告/電子帳簿保存のどちらもしない場合、改正前後による影響は生じないこととなります。
・基礎控除額が10万円増額されます (現行 38 万円⇒改正後 48 万円)
・青色申告特別控除額が10万円減額されます(現行 65 万円⇒改正後 55 万円)
 
【改正2】
e-Taxによる申告/電子帳簿保存の少なくともどちらか一方をしている場合、改正後は、所得控除額が10万円増加し、納税額が減少します。
・基礎控除額が10万円増額されます (現行 38 万円⇒改正後 48 万円)
・青色申告特別控除額は変わりません(現行 65 万円⇒改正後 65 万円)
 
 
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(4)年末調整手続の電子化(会社員やパート・アルバイトの方、個人事業主共通)

生命保険料控除、地震保険料控除および住宅ローン控除といった年末調整関係書類について、2020年(令和2年)10月1日以後提出するものについては、電子データで提出することもできるようになります。
 
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(5)支払調書のe-Taxおよび光ディスク等による提出基準の変更

支払調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった支払調書の枚数が100枚以上である場合、2021年(令和3年)1月1日以降、e-Tax又は光ディスク等による提出が義務化されました。
(改正前の、提出義務の判定基準となる枚数は1,000枚以上でした)
なお、市区町村に提出する給与支払報告書等についても同様の措置が講じられます。
 
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デスクトップアプリ

お客さまの業務に支障が出ないタイミングで、あんしん保守サポートにて対応いたします。
法令改正後も安心して業務を行うために、あんしん保守サポートへのご加入・ご継続をお願いいたします。
 

クラウドアプリ

お客さまの業務に支障が出ないタイミングで対応いたします。
 
 
デスクトップアプリ・クラウドアプリともに提供時期や対応内容などの詳細は未定です。
決定しましたら、法令改正情報のページにてお知らせいたします。
 

 

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