法令改正情報

2020年01月07日

令和元年分の確定申告(昨年からの変更点)

2019年度(平成31年度)税制改正等において、納税者の申告手続きの簡素化の観点から様式の変更などが図られました。それにともなって、令和元年分の確定申告書で変更する内容をお知らせいたします。
 

昨年からの変更点

(1)2019年(令和元年)分以後の所得税確定申告書の記載事項が見直されました

年末調整を受けた給与所得のある事業者の方は、「年末調整で適用を受けた各所得控除の額」と「確定申告で適用を受ける各所得控除の額」とが同額である場合には、所得控除の内訳の記載を省略できる(合計額のみ記載することができる)こととされました。
 
また、主な書式の変更は次の通りです。
  • 「所得から差し引かれる金額」の順番を変更するとともに「(10)~(20)までの計」欄が追加
  • 新しい元号(令和)への対応を含め、記載されている文字や項目が修正
 
変更後の書式は、申告書B【令和元年分以降用】(PDF)をご覧ください。
また、その他の確定申告書や付表などの様式については、国税庁ホームページをご覧ください。
※平成30年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合は、従前どおり記入が必要です
 

(2)源泉徴収票等の添付が不要になりました

添付が不要となる主な書類は以下になります。

  • 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
  • オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
  • 配当等とみなす金額に関する支払通知書
  • 上場株式配当等の支払通知書
  • 特定口座年間取引報告書
※源泉徴収票等の内容は、これまでと変わらず確定申告書[第二表]への記載が必要です
 
詳細は、国税庁のリーフレット 「源泉徴収票等の添付が不要となりました」(PDF)をご覧ください。
 
上記(1)と(2)で説明した内容のうち、令和元年分以降の給与所得における確定申告書の記入と、源泉徴収票の取り扱いをまとめると以下のとおりとなります。
 
■源泉徴収票に記載された年末調整後の金額と確定申告する金額が同じ場合
 
確定申告書 第一表 (10)~(20)欄 記入を省略できます
(21)欄 源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を転記します
確定申告書 第二表 所得の内訳欄 記入が必要です
各所得控除の該当欄 記入を省略できます
源泉徴収票の添付 添付は不要です
 
※源泉徴収票に記載された金額と確定申告する金額が異なる場合は、「令和元年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」(PDF)の[3.申告書に添付・提示する書類]をご確認ください。

 

弥生製品の対応について

 

デスクトップアプリ

  • 令和元年分の所得税確定申告に対応したプログラム『所得税確定申告モジュール(令和元年分)』を、2020年1月21日よりオンラインアップデートにて提供しています。
    詳細は、『弥生会計(やよいの青色申告) 20』所得税確定申告モジュール(令和元年分)をご提供しますをご参照ください。
     
  • 源泉徴収票に記載された年末調整後の金額と確定申告する金額が同じで、確定申告書 第一表(10)~(20)欄の記載を省略したい場合は、(21)「(10)~(20)までの計」の[編集]にチェックを付けて源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を入力してください。
 

クラウドアプリ

  • 「所得から差し引かれる金額」の順番を変更するとともに「(10)~(20)までの計」欄の追加について
    [確定申告書 第一表]の(21)[(10)~(20)までの計]については、直接入力には対応しておりません。[所得控除の入力]から控除対象の金額を入力することで(21)[(10)~(20)までの計]は自動計算されます。
     
  • 新しい元号(令和)への対応を含め、記載されている文字や項目が修正について
    [令和元年分 所得税 確定申告書]の書式に対応しました。

 

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