※組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されます。変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。
改定内容
<適用開始>
2020年(令和2年)3月分(4月納付分)
<改定となる保険料率>
・健康保険料率
・健康保険料率の内訳(特定保険料率および基本保険料率)
・介護保険料率
<改定内容>
健康保険料率
健康保険料率は都道府県によって異なります。
保険料率の詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの令和2年度都道府県単位保険料率をご参照ください。
健康保険料率の内訳(特定保険料率および基本保険料率)
健康保険料率の内訳である特定保険料率は、全国一律「35.1/1000」(3.51%)から「34.3/1000」(3.43%)に改定されます。
基本保険料率は健康保険料率(一般保険料率)から特定保険料率の「34.3/1000」(3.43%)を差し引いた料率になります。
保健料率の詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)についてをご参照ください。
改定前 | 改定後 | |
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健康保険料率 |
健康保険料率は都道府県によって異なります。
保険料率の詳細は、協会けんぽホームページの
令和2年度都道府県単位保険料率をご参照ください。
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特定保険料率 |
35.1/1000(3.51%)
(従業員 : 17.550/1000)
(事業主 : 17.550/1000)
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34.3/1000(3.43%)
(従業員:17.150/1000)
(事業主:17.150/1000)
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基本保険料率 |
都道府県の保険料率から
特定保険料率の35.1/1000を
差し引いた料率
事業主・従業員 労使折半
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都道府県の保険料率から
特定保険料率の34.3/1000を
差し引いた料率
事業主・従業員 労使折半
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介護保険料率
介護保険料率は、「17.3/1000」(1.73%)から「17.9/1000」(1.79%)に改定されます。
詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの 協会けんぽの介護保険料率について をご参照ください。
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改定前 | 改定後 |
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介護保険料率 |
17.3/1000(1.73%)
(従業員 : 8.650/1000)
(事業主 : 8.650/1000)
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17.9/1000(1.79%)
(従業員:8.950/1000)
(事業主:8.950/1000)
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『弥生給与 20』『やよいの給与計算 20』の対応について
保険料率の変更はお使いのプログラムで行います。オンラインアップデート、DVD-ROMの提供はありません。
保険料率を変更するタイミングは事業所によって異なります。
保険料率の変更は、新しい保険料率で徴収する給与の処理月度へ更新後(賞与については、3月1日以降に支給する賞与の計算を始める前)に行います。
料率変更の手順については、令和2年 協会けんぽ 健康保険料率・介護保険料率を変更するタイミングを参照してください。
『やよいの給与明細 オンライン』の対応について