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法令改正情報

2020年03月11日

満64歳以上の被保険者について、2020年度(令和2年度)分から雇用保険料の徴収が開始されます

2020年03月11日 更新 「『弥生給与』『やよいの給与計算』の対応について」「『やよいの給与明細 オンライン』の対応について」を更新しました

2017年(平成29年)1月1日に雇用保険の適用範囲が拡大され、65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となりました。これまで満64歳以上の被保険者(※)については雇用保険料を免除されていましたが、法令改正により、2020年(令和2年)4月以降は雇用保険料の徴収が必要になります。
※保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である被保険者
 

改定内容

<適用開始>

2020年(令和2年)4月

<対象となる従業員>

2020年(令和2年)3月まで雇用保険料の徴収が免除となっていた被保険者。

<保険料の徴収>

2020年(令和2年)4月以降は、満64歳以上の被保険者から雇用保険料の徴収が必要です。
 
雇用保険の適用拡大や2020年(令和2年)3月までの保険料免除についての詳細は、厚生労働省の雇用保険の適用拡大等についてを参照してください。
 

『弥生給与 20』『やよいの給与計算 20』の対応について

満64歳以上の被保険者からの雇用保険料の徴収に対応したプログラム『弥生給与(やよいの給与計算) 20 Ver.23.2.1』をオンラインアップデートにて提供しています。
製品の対応内容やインストール方法などの詳細は、法令改正(満64歳以上の被保険者からも雇用保険料を徴収)に対応しましたをご参照ください。
 

『やよいの給与明細 オンライン』の対応について

満64歳以上の被保険者についても雇用保険料の徴収が必要となる本法令に対応したサービスの提供を開始しております。

過去の更新履歴

2020年02月28日 公開

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