2021年(令和3年)3月31日以後終了事業年度から、法人の消費税申告期限の延長が制度として新設され、法人税申告延長時には同時期に提出できるようになります。
改正内容
<改正概要>
法人税の確定申告書の提出期限延長の特例を受ける法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合には、当該提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間に係る消費税の確定申告書の提出期限を1ヶ月延長することが可能となります。
<適用開始時期>
2021年(令和3年)3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用されます。
改正内容につきましては、「令和2年度税制改正」(令和2年3月発行)の「3 消費課税」(PDF)より、「(2)法人に係る消費税の申告期限を延長する特例の創設」をご参照ください。
なお、消費税の確定申告書の提出期限を延長するには、所轄の税務署へ届出書を提出する必要があります。
詳細は、国税庁ホームページより「[手続名]消費税申告期限延長届出手続」をご参照ください。
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プログラムの変更はありません。
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法人の消費税申告書の作成には対応しておりません。